急ぎ回答願います。 - 平成32年10月30日で免許の更新を忘れ
急ぎ回答願います。平成32年10月30日で免許の更新を忘れていて失効しました。
先程警視庁のHPにて、コロナ特例処置にて。
運転免許証の有効期間が令和3年12月28日までの方は、延長手続ができます。
という旨の通達がありました。
もしかしたら手続きしたら、免許証をとり戻せたりしますか? 回答じゃなくて申し訳ないですが、
回答に対して「ちなみに行政の方ですか? それとも憶測ですか?」と返信するくらいなら始めから然るべきところにするべき質問だと思います。ここは質問を通して交流するためのSNSであって専門的知識を得るための場所ではありませんので。 すでに失効している人は延長手続きできません。
やむを得ない理由があれば、再取得できます。
去年の10月末から最近まで入院していたなら
認められると思いますが、そうでないなら無理だと
思います。 その延長手続きは、期限が切れる前に行っておかねばならない手続きだったと思いますよ。
冒頭で以下のようにかかれています。
「運転免許証の有効期間が令和3年12月28日までの方は、延長手続ができます」とね。
運転免許の有効期間が令和3年12月28日まで」の人がその対象です。 >新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内であれば、やむを得ない理由があったものとして
コロナのために警察でも免許センターでも更新の業務ができなかった期間のことですよ。
あなた以外の人が更新できてるのなら「やむを得ない理由」でも何でもありません。
コロナに感染して長期間の入院で更新に行けなかったのなら「やむを得ない理由」に該当しますが。
ただの「うっかり失効」というやつです。
https://www.youtube.com/watch?v=NFTM9lbMVDU
平成32年10月30日は令和2年10月30日なので期限が切れてるけど、10月30日までに手続きしたら失効して1年以内なので仮免試験は免除扱いですむはずです。
10月31日になったら完全にアウト。 期限内に手続きをすれば延長ができたということです、期限が切れたら失効です。
今の所半年を超えて一年未満なので仮免許はもらえますね
新型コロナウイルス感染をやむをえない理由として再交付を受けるには、免許の有効期間中からずっとコロナ感染で入院していてつい最近退院したという証拠を添えて手続きをする必要があります
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