1013824574 公開 2021-9-14 22:35:00

現在私は原付免許を持っていますが度重なる違反で6点加点されてしまいました。

現在私は原付免許を持っていますが度重なる違反で6点加点されてしまいました。
今現在自動車学校に通っていて普通車を取ろうと思っていますが、普通車免許を取得したら原付の違反の点数はなくなりますか?
また自動車学校にいけば初心者講習会に参加しなくて良いと聞いたのですがほんとうですか?

moo1124646274 公開 2021-9-15 09:56:00

点数は消えません。
初心者講習と自動車学校の教習はなんの関係もありません。
自動車学校に通っているうちに免停で処分を受ける場合は、自動車学校に届けてください。
技能教習を受けられないと思います。

cyl1148575796 公開 2021-9-15 07:34:00

免停になります。普通車免許を取っても消えません。
免停処分が終われば消えます。
前歴1になるので免停処分後1年間は4点で免停になります。
原付、普通車どちらでも合計4点の違反をしたら免停ということです。

gos111258295 公開 2021-9-15 06:17:00

それはまずいですね。免停です。
原付とか普通自動車とか関係なく
質問者さんは免停です。

1243716906 公開 2021-9-15 03:29:00

違反点数は、車種に対してではなく、人間に付くんですよ。新たな種類の免許を追加しようが、6点が消えることはありません。違反者講習を受けるか、免停処分を受けるまで、そのままです。

tak123733314 公開 2021-9-14 23:46:00

原付免許での免停処分があります。
免停通知書が郵送されて来ますので、記載される免停開始日の指定日時に出頭し免許書を返納します。
大体ですがその日か付近の日に処分者講習を受けます。丸1日仕事です。
強制ではありませんが受講しないと免停期間の減免がありません。
最後にテストがあり、成績次第で免停の減免期間が決まり、6点初回であれば
30日免停期間が最短1日~10日程度になります。
テスト不合格になるとは期間減免無しですので真面目に受講して下さい。
主様の場合は違反者講習になり、講習費用が1万5千円ほど掛かります。
免許停止期間中は「無免許」扱いです。
もしも運転して検挙されたら25点の一発取消となり反省していないとして
更に重い処分が待っています。
ですので免停期間中は公共交通機関利用で、免許証返納から再受領までは車両(原付も)運転出来ません。
加えて次回は4点で免停60日、講習受講しても最短で30日停止です。
処分者講習終了から1年間無事故無違反で過ごせば、点数は0点に復帰。
リセットではなく、点数が戻るだけで違反経歴は消えません。
原付、普通車の区別もありません。
主様への免許証であり、車両を操る主様に問題があるのであって、車両に問題がある訳ではありません。
普通車仮免許も停止されますので路上教習は出来ず試験も受験できません。
当然ですが、その免停期間中に車両(原付も)を運転し検挙されると一発取消で免許は全て消えます。
「6点加点されてしまいました」なんて、まるで他人事です。
もっと免許を大切にしましょう。自分の所有物じゃなく世間様からの預かりものなのです。事故じゃなくて本当に良かったですね。
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