uzi1124746037 公開 2021-8-25 07:47:00

運転免許の更新区分について質問です。 - 例えば2017年2月10日に一時不

運転免許の更新区分について質問です。
例えば2017年2月10日に一時不停止で違反し、2017年4月8日に速度超過(17キロオーバー)で違反した一年後に無事故無違反であった場合は違反者区分での更新になりますか?

1052826253 公開 2021-8-25 08:24:00

はい。違反運転者区分での更新となり、
青3年免許&2時間講習です。
加点された違反点は4つの条件で消えます。
でもこれで消えるのは違反点だけで違反歴は消えません。
一方、免許の更新時には、
・免許更新年の誕生日以前
・5年41日間の違反歴
が影響します。
なので、2回の違反点は消えても、
2回の違反歴ありなので、
違反運転者区分となります。

1149890189 公開 2021-8-25 08:16:00

免許の更新区分は、累積点数の有無ではなく、更新時の誕生日の40日前を起点とした過去5年間の違反歴の有無できまります。
よって、その5年間に二回の違反があるのならぼ、違反者区分になります。

行雄 公開 2021-8-25 08:14:00

1年間に無違反かどうかは関係なく、過去5年間に違反をした事実があるかどうかで確認する為、質問の違反内容なら免許更新時の講習区分は「違反運転者講習」になります。

1145384709 公開 2021-8-25 08:02:00

点数はリセットされても、違反歴は5年間残ります。
軽微な違反(3点以下)は2回以上で違反運転者です。
5年間で違反を2回してるので、講習区分は違反運転者になります。
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