昔、普通自動車免許を取った人は中型自動車まで運転出来るんですか? - はい
昔、普通自動車免許を取った人は中型自動車まで運転出来るんですか? はい、2007年6月1日迄に取得した普通免許は8tまでの限定が付いた中型免許と読み替えられます。 中型自動車よりは最大積載量5t未満
車両総重量8t未満
最大乗車定員10人以下
で収まる車両は運転出来ます!
https://www.isuzu.co.jp/cv/data/giga/05shogen.html
小型自動車
中型自動車
大型自動車
は全長 &車両重量により
範囲が変わる為です。
大型ダンプ・10tは
全長は小型〜中型ですが
必要な運転免許は大型免許です。 すべての中型自動車が運転できるわけではありません
中型免許される前の普通免許を所持していれば
総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下の
自動車が運転できます。(8t限定中型免許です)
しかし総重量8t以上~11t未満、最大積載量5t以上~6.5t未満の
自動車(所謂特定中型車)は運転出来ません。 2007年の法改正前の普通自動車免許で、総重量8t未満、最大積載量5t未満まで運転できました。今は、その上限の車両は「中型自動車」に分類されており、免許の所持者もその範囲を維持するために「中型自動車免許」に移行しています。よって、中型自動車を運転できる、と言うのは間違ってはいません。
ただし、中型自動車と言うのは、総重量11t未満、最大積載量6.5t未満と、持っている免許で運転できる上限より大きい分類です。よって、法改正前の普通自動車免許の所持者は「8t限定付きの中型自動車免許」となり、運転できる中型自動車自動車は一部に限られます。中型自動車を全て運転できる訳ではありません。 8トン未満に限る。
そうなっているのです。
現状の「中型」とは少し違います。
ざっくり言うと中型まで乗れると言っても間違いでは無いです。いわゆる「4トン車」まで乗れます。
免許には「中型」と書かれていて、尚且つ条件欄には「中型車は中型車(8トン)に限る」と微妙な言い回しで書かれています。
もっと昔は、自動車の免許を取れば自動二輪の免許もオマケで付いてましたね。大型二輪も乗り放題だったのです。 条件等 中型車は中型車(8t)に限る
となっています。
あまり縁が無いです。
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