先月、酒気帯び運転で逮捕され刑事処罰はまだ受けていませんがそのうち出頭
先月、酒気帯び運転で逮捕され刑事処罰はまだ受けていませんがそのうち出頭の葉書が来ると警察に言われました。予想では減点25点の免許取り消しになると思います。しかしながら昨日高速でスピード違反で捕まりました。その場合酒気帯びで無くなるだろう点数に対して今回のスピード違反の減点はどうなるのでしょうか?
分かる方が居たら教えてください。 まだ免許取消処分が執行されていないので、無免許運転にはなりません。
酒気帯び運転の25点に速度超過分追加されて点数によっては欠格期間が伸びると思います。
25点~34点なら2年ですが、35点以上だと3年になります。
50キロオーバーなら12点なので1年伸びます。
それ以外なら6点以下なので伸びません。 加算されますね。
取り消しで欠格期間が2年が3年になるような感じです。
これは行政処分ですね。
刑事処分は裁判で別々に罰金を科せられるでしょう。 まず減点ではなく加点ですね。
速度超過が反則金制度対象外の場合は、
刑事処分に関しては、
酒気帯び運転と速度超過が同時に裁判対象になるか、
それぞれ別の裁判を受けることになります。
罰金合計額に差はでません。
行政処分に関しては、
無免許運転だけで処分をされるか、
速度超過違反点も合算しての処分になるかです。
違反点25点だけで済む場合は、
欠格期間最低2年ですが、
違反点35点を超える、つまり速度超過違反点が
10点以上なのであれば、欠格期間は最低3年になります。 仮に速度超過が6点だとすると、過去3年以内の免停回数の有無によっては欠格期間に影響しそうです。酒気帯びで25点を覚悟しているということは測定値が0.25mg以上だったわけで、悪質な上に速度超過となると高い確率で無免許運転するんだろうなと予想します。 25点に今回の速度超過の違反点を加えた点数での処分になります。
とはいえ35点までは変わらないので50キロオーバーでないと大差ないです。
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