127780853 公開 2021-9-22 17:16:00

さっきニュースで男性が飲酒をして無免許運転をして事故を起こして逮捕され

さっきニュースで男性が飲酒をして無免許運転をして事故を起こして逮捕されたのを見ました
詳しくは見てなかったのですが20歳くらいの男性が彼女と思われる(彼女名義の車)
を飲酒をして無免許運転をして事故を起こして逮捕されておりました
この場合当然飲酒をして無免許運転をして事故を起こした男性は処罰をされているのですが
酒を飲んでいるのを知っていて免許がないのも知っていて男性に彼女と思われる女性が車を貸した場合
車を貸した女性は何か処罰の対象になるのでしょうか?
おそらく処罰の対象は免許証の違反点数等が考えられますが
この辺りどのような処罰がされるのでしょうか?

直人 公開 2021-9-22 17:43:00

はい。飲酒運転や無免許運転には、
・ほう助罪
という交通犯罪定義があります。
なので、飲酒運転や無免許運転を承知で、
・運転を指示依頼した
・同乗した
・車両を提供した
・酒を提供したり勧めた
という行為は、
懲役刑もある犯罪に相当し、その刑事罰の重さも、
飲酒運転や無免許運転をした運転者と大差ありません。
運転免許処分にいたっては、運転者と
同じ処分になります。
なのでご指摘の報道にある同乗者が
このほう助罪に相当するのであれば、
懲役刑または罰金刑を求刑されますし、
運転免許は取消となり、
最低でも3年は免許取得不可能となります。
また交通事故には損害賠償がつきもので、
普通の事故であればその損害賠償義務は、
運転者だけが背負うものですが、
飲酒運転や無免許運転のほう助犯に関しては、
自分が運転していない交通事故の
損害賠償義務を背負うこともあります。

s_g1149617461 公開 2021-9-22 17:19:00

無免許運転・飲酒運転の「幇助」(手助け)をしたことになりますので、男性と同じように犯罪になり、検挙されます。

shi1216250223 公開 2021-9-22 17:18:00

警察に聞かなきゃ分かりません。
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