運転免許更新するときに、引越・結婚で姓変更しているのにも関わらずに記
運転免許更新するときに、引越・結婚で姓変更しているのにも関わらずに記載事項変更しなくても逮捕・罰金刑などに触れませんか? 免状等不実記載罪にあたります。既に交付を受けている運転免許証の記載事項変更を怠っている場合は道路交通法違反にあたりますが、具体的な期限が決まっていないので、処罰されることはまずありません。
しかし、更新手続きなどで姓が変わっているのに旧姓で更新の申請をしたり、既に住んでいない住所を現住所として申請するなど、公務員に対して虚偽の申請をして、真実でない記載をした運転免許証を発行させることは免状等不実記載罪にあたります。
法定刑は1年以下の懲役または20万円以下の罰金です。 逮捕まではないんじゃないですか。
しらんけど。 更新が出来ません
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