1251832706 公開 2021-9-18 18:37:00

過去に無免許運転(普通免許)で自動二輪を運転して免許取り消し及び行政

過去に無免許運転(普通免許)で自動二輪を運転して免許取り消し及び行政処分を受けましたそれから3年以上過ぎてまた無免許運転て捕まり行政処分を受けましたそれから約10年経ちます警察署にて取り消し者講習はな
しと言われました。自動車学校に通い卒業して試験場に行ったら試験を受けれないと言われました取り消し者講習を受けてないからと
どうゆう事でしょう?教えて頂ける方居ませんか?

1252108181 公開 2021-9-19 11:36:00

警察に間違いを伝えられたか、
質問者さんの聞き間違いです。
免許取消処分を受けた人間は、
何年たとうが免許取消処分者講習を
受講しないと免許交付を受けられません。
取消処分者講習は、
数ヶ月以上先でないと予約が
取れない地域もあるので、
早く予約される事をお勧めします。

1151223181 公開 2021-9-18 20:09:00

過去に運転免許の取消処分を受けて、今回、取り消し後、初めての免許取得となるので、取消処分者講習を受講しなければ、運転免許試験の受験資格がありません。
卒業証明書が無効になることはなく、有効期間も1年ありますので、今から取消処分者講習を受講して免許を取得してください。
>どうゆう事でしょう?
単なる間違い。
受験相談は警察署でするものではなく、運転免許試験場へ行って過去の違反歴等の記録を調べた上で回答されるものです。
過去の経緯が正確に伝わり、制度を理解していれば、その場で回答できないこともないですが、運転免許の取消処分を受けたことが上手く伝わってなかったのではないかと思います。
例えば、免許を持ったことがない人が無免許運転で2回捕まっても、講習は必要ありませんので、勘違いされたのかと。

dat1221714024 公開 2021-9-18 19:08:00

警察署では受験相談は受け付けてないので適当に答えただけでしょう。(警察署にいる警察官は免許制度についてあまり詳しくない場合も多いので聞く相手が間違っています)
その処分歴なら取消処分者講習を受けなければ免許取得はできません。

1113712636 公開 2021-9-18 18:41:00

質問者さんの状態では、取消処分者講習の対象から外れるはずがないので、その「警察署でなしと言われた」事が何かの間違いなんでしょう。
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