mog124666330 公開 2021-9-23 00:35:00

運転免許の取得についてです。 - 第2段階の実技は1日に最大3時間までしか出来

運転免許の取得についてです。
第2段階の実技は1日に最大3時間までしか出来ず、プラス3時間連続はだめで、
2時間乗って間に学科か、1時間の休憩を挟んでからじゃないとダメなんです。
(入校時の案内にも書いてありました。)
しかし、今日、指導員の方に
「明日、1.2.3.4時間目で乗るから」
と言われてしまい…このままだと4時間連続で乗ることになってしまいます…
凄く怖い指導員なので、そう言われた時は
「あ…はい、わかりました」
とか馬鹿なこと言ってしまったのですが、
やっぱりちゃんと、休憩挟むべきということを言った方が良いのでしょうか。。
語彙力なくてすみません。

1048208121 公開 2021-9-23 08:17:00

4時間連続で教習することはないですよ。
その枠のうち3時間乗るんじゃないですか。

yan1036598645 公開 2021-9-23 01:29:00

指定教習所なら違法なカリキュラムは組まないと思いますが、気になるなら明日にでも確認してはどうですか?。法規では下記のように規定されています。あと、指定教習所でなければ、技能教習時間に制限はありません。
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道路交通法施行規則 第33条 (教習の時間及び方法)
(略)
5 令第三十五条第三項第一号に規定する教習の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。
一 技能教習については、次のとおりとする。
(略)
ヨ 教習を受ける者一人に対する一日の教習時間は、三時限(基本操作及び基本走行(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習を受ける者であつて、当該教習に用いられる自動車を運転することができる第一種免許を現に受けているものに対するものを除く。)にあつては、二時限)を超えないこと(一日に三時限の教習を行う場合は、連続して三時限の教習を行わないこと。ただし、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行を行う場合及び複数教習又は運転シミュレーターによる教習を二時限行う場合には、この限りでない。)。
タ ヨの規定にかかわらず、運転することができる普通自動二輪車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない小型二輪車に限る普通二輪免許(略)に係る教習を受ける者(大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許(略)、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許(略)を現に受けている者に限る。)一人に対する一日の教習時間は、四時限(基本操作及び基本走行にあつては、三時限)を超えないこと(一日に三時限以上の教習を行う場合は、連続して三時限の教習を行わないこと。ただし、運転シミュレーターによる教習を二時限行う場合には、この限りでない。)。この場合において、一日に四時限の教習を行うときは、二時限目以降の教習のうちのいずれかの教習の前に一時限に相当する時間以上の休息時間を置くこと。
(略)
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109932406 公開 2021-9-23 01:10:00

というか、一日四時限は乗車できません。これは法律で決まっていますよ。指導員が言いたかったのは、1〜4時限目のどれかで乗るという意味じゃないんですか?
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