1153242387 公開 2021-9-7 12:23:00

車の免許についてです。 - 表裏の写真を撮って携帯に保存した上

車の免許についてです。
表裏の写真を撮って携帯に保存した上、免許を持ち歩かずに運転するのは違反ですか?
その場合も免許不携帯と同等の扱いですか?
注意等では済まされませんか?

han123096560 公開 2021-9-8 10:51:00

現時点ではもちろん違反です
当然不携帯ということになります
いずれ免許もパスポートもスマホで済むようになるかもしれませんね

kai1149261735 公開 2021-9-7 15:01:00

そのうち、スマホが免許証にもなる時が来るんじゃないでしょうか。
しらんけど。

gom1113421195 公開 2021-9-7 14:43:00

はい、違反です。
免許不携帯と同等ではなく単に「免許不携帯」になります。
許してくれるかどーかは取り締まったケーサツ官次第ですが、フツーに考えて許すことはしないと思います。
違反者を安易に許したりした場合、それがバレると今度は自分の身分が危なくなる(違反者の不正見逃し)可能性があるので。

1053255217 公開 2021-9-7 13:55:00

はい。免許証の原本を携帯していなければ、免許証不携帯の違反に問われます。
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道路交通法 第95条 (免許証の携帯及び提示義務)
免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
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反則金3,000円で点数無、と言うのは有名ですが、法定刑が2万円以下の罰金または科料である、と言うことはあまり知られていないようですね。

erm1149239943 公開 2021-9-7 12:41:00

免許不携帯という違反になります。
白切符なので点数は付きませんが、3000円払わないといけません。
まぁ注意ちゃぁ注意みたいなもんですが、調べられたりするので時間がちょっと食います。
有効な免許証を携帯して運転することになってますので。
なので、更新時にパンチした旧免許証が貰えたりもしますが、それは無効な免許証ですから本物でもダメです。
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