今、原付の免許だけを持っていて更新が11月です。そこで、10月に普
今、原付の免許だけを持っていて更新が11月です。そこで、10月に普通自動車の免許を取りに行くのですがそれで免許が取れた場合更新の時期が伸びたりするのでしょうか?それとも変わりませんか? 普通自動車免許を取得した時点で期限は伸びます。厳密に言うと、それまでの期限はなかったことになって、新しく期限が設定されます。
したがって、更新は不要というかできなくなります。 伸びる つい最近、運転免許更新の時期に合わせて別の免許を取った者です。
事前に確認して試験を受けましたが、誕生日の前に新しい免許が交付されてしまうと、次の更新までの期間が実質1年短くなります。
ですので誕生日の当日、もしくは誕生日を過ぎてから更新期日までの約1ヶ月の間に新しい免許を取れば、次回までの更新期間は同じになります。
そのまま更新だけするよりも伸びる事はありませんが、短くなる事はありますので、ご注意ください。 運転免許証の更新期間は「~年後」ではなくて、「~回目の誕生日」でカウントされます。
ですので、誕生日が11月1日の場合に、10月31日に普通車の運転免許を取ってしまうと、1日で1回目の誕生日を迎えてしまうので、免許証の有効期限は実質的には2年となってしまいます。
11月1日に普通車の運転免許を取れば、1回目の誕生日は翌年の11月1日になるので、3年間まるまる免許証が有効になります。
運転免許証の更新期間は誕生日を挟んで前後1ヶ月ずつの2ヶ月間なので、その間に普通車の運転免許証の交付を受ければ、原付免許証の更新をする必要もありません。 新規で普通免許を取得すれば取得した日から三回目の誕生日の
一ヶ月後までが免許証の有効期限になります。 新しく別の区分の免許を取得すると、更新日は新しく取得した免許取得日がスタートになります。
10月に取得すれば、そこから3年後の「あなたの誕生日+1か月」が更新日になります。
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