運転免許有効期間中の視力について。免許更新時に視力検査をし、基準値に未達だと
運転免許有効期間中の視力について。免許更新時に視力検査をし、基準値に未達だとメガネ等の対応が必要ですが、
有効期間中に視力が著しく下がった場合、
極端な話、片目や両目を失明した場合、免許の効力はどうなるのでしょうか? 運転免許の効力は更新時のものであり、視力など条件が変われば条件変更の手続きを行って下さい。
道路交通法94条では、運転免許証の記載内容に変更があった場合は速やかに修正することが義務付けられています。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105#999
※片目失明の場合は、普通車では見える方の目が0.7以上で左右150度以上の視野が必要になります。 片目になり更新した者です。
受付済ませ 視力検査になった際に 失明した事伝え 隣りにある視野角度測るところにいき 右 左の視野角度(見える目での検査)測定し その基準を通れば問題なく 係りから遠近感ないだろうから 車間距離は十分にと言われ
失効する免許はありませんでした。割りと苦労して自動2輪取り 運転するつもりはありませんでしたが 免許の欄にある印 無くなるのが嫌だったのですが
それもなく済みました。
知人は交通事故で半身不随となり 普通免許は そのままのようでしたが
自動2輪は格下げのような感じで 制限受けたようでした。
両目は 多分 不可ではないですかね? 免許センターで相談、適性検査で合格すれば有効でしょう。 元指導員です。
片目が失明してしまった場合は早めに免許センター等に出向いて事情を説明して適性試験(視力検査)に合格したら新たな免許を交付されると思います。
両目が失明となると…
非常に危険なので返納した方が良いかな。アイマスクした状態での運転は怖いですよね? 臨時適性検査の対象
もっとも本人からの申し出による個別対応
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