酒酔い運転等で捕まり、免許取り消し処分になった場合、これまでの免許証
酒酔い運転等で捕まり、免許取り消し処分になった場合、これまでの免許証は没収されるのですか?それともパンチかなんかで穴を開けられるのですか? 現実的には「没収」ですが、そもそも免許証は運転者の財産ではないので「没収」とは言いません。手続き的には「取消処分による返納」です。現場では一旦免許証を取り上げられますが、すぐに取消処分が決まる訳ではないので、一旦は運転者に返されます。そのあとに改めて取消処分が通知され、免許証が取り上げられる仕組みです。「パンチかなんかで穴を開けられるのですか?」
不要になった免許証を無効化処理をして渡す、と言う行為は広く行われていますが、取消処分者に対しては悪用の危険があるとして実施しないのが普通だと思います。 免許取り消しは、取り消し日の午前零時から効力がありますので、取り消し日に警察に車で行けば、無免許運転となりさらにひどい事になります。 酒酔い運転等で捕まり、免許取り消し処分になった場合、これまでの免許証は没収されるのですか?
免許証没収
+
欠格期間 取消処分が言い渡された時点で、免許証は没収されます。
なお、紛失などを装って免許証を提出せずに処分後も運転した場合はより罪が重くなります。
ページ:
[1]