1251237090 公開 2021-8-24 04:06:00

母親が免許返納予定ですが、車検証の所有者と使用者は母親名義のままでもいい

母親が免許返納予定ですが、
車検証の所有者と使用者は
母親名義のままでもいいでしょうか?
丁度免許返納予定時期が
自動車任意保険の更新時期と重なるのですが、
更新の書類で母親の免許証のコピーを求められるのでダメですね。
実際には数年前から母親は乗らないので、私が記名被保険者です。(母親と同居家族です。)
そもそも車検証の記入欄の
所有者と使用者は免許保持者(返納したら無効?)じゃないとダメなのですか?

岬記 公開 2021-8-24 09:13:00

☆自動車保険には3つの名義があります。
①自動車検査証の名義
*自動車検査証の所有者(使用者)
・母親でもあなたでも問題ありません。
『自動車保険契約に関しては、母親名義で問題ありません』

②保険契約者
*締結・変更・更新・解約・保険金請求の権利者で、保険料支払い義務者です。
・母親でもあなたでも問題ありません。

③記名被保険者
*契約車両を主に使用する人1名を設定します。
記名被保険者の年齢・使用目的・免許証・補償の範囲で保険料が決まります。
・あなたが記名被保険者ですから問題ありません。
☆更新や契約時に運転免許証情報が必要なのは記名被保険者だけです。

1053216493 公開 2021-8-24 13:49:00

> 私が記名被保険者です。母親と同居家族です。
法的には、免許が無くても所有できるので、名義はそのままで良いけど
次回車検で、質問者さんの名前にしておけば良いかと。
任意保険もそのままで良いけど、次回更新日から、契約者も被記名被保険者にしておくのが良い。
ついでに、
他の人が運転しないなら、運転者限定をつければ、保険料下がるかも。
その代わり、同居人、友人の運転は補償外になります。
年齢条件も付けているか否かも確認を。
私の一台の車は、配偶者の運転も補償外にしてます。
対人対物無制限で2万円/年(東京海上、20等級団体扱い)

1052270563 公開 2021-8-24 11:37:00

法的に駄目か、と言う意味なら、別にそのままでもいいと思いますが…。
何のために免許の返納をするのかを考えたら、車の所有者も、保険の契約者も、お母さまから質問者さんか誰か、実際に車を引き続いて運用する人に変えるべきだと思いますよ。

tur124969799 公開 2021-8-24 10:44:00

クルマの所有者と使用者は違ってて当たり前ですから問題ない
車検証の記述に関してだけなら、そのままほったらかしで何も問題ありません
保険の件は、全く別の話
逆にお母さん運転しなくなって
保険で運転がアンタだけになるのなら
保険料 安くなりませんか?
そういうのを、保険の見直しというのです
保険会社に確認して、安くなるなら切り替えですが
その場合でも、クルマの所有者がお母さんのままで何も問題ありません

ここの回答者ら
よくわからんのなら、答えないで欲しいね
ホント

志郎 公開 2021-8-24 06:32:00

誤解があるといけませんので、整理いたします。自動車保険(任意保険)の契約において、被保険自動車(保険の対象となる自動車)を最も運転する頻度が多い人を記名被保険者(主に運転する人)として登録します。⇒質問者のケースでは、正解です。お母さんの運転免許証の有無は一切関係ありません。同居している家族ならば、自動車検査証に記載される所有者(使用者)は、お母さんでも質問者でも構いません。ポイントは、記名被保険者とは被保険自動車(保険の対象となる自動車)を最も運転する頻度が多い人のことです。さて、運転免許証やそのコピーは、多くの損保会社では、自己申告なので、呈示する必要はありません。以上、ご参考まで

敏晃 公開 2021-8-24 06:07:00

所有者はそのままでもいいですが、運転者は変更の届け出が必要になってくるかも…
車検証をよく見てください。
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