免取りから二種免許再取得する質問の中で<普通免許か大型特殊免許を
免取りから二種免許再取得する質問の中で<普通免許か大型特殊免許を取得してから、自動車安全運転センターで運転経歴証明書を発行すれば、運転経歴の条件が証明されて二種免許の試験を受けることができます。
<免許取消し前に大型免許を保有していて、運転期間が3年以上あったならば大型二種も取得可能です。
と回答を見ましたが、大型二種の一発免許は仮免からですよね?仮免取らなくても試験場で試験を受けられるのでしょうか?以前大型二種を3年以上保持していたので上記の運転経歴で証明できるはずなのですが、、、 仮免許は必要ですよ。一種でも二種でも、最初に免許を取得する時には、路上練習のため大型仮免許を取得しないといけません。
2007年の法改正で中型が創設された際、それまで場内のみの試験であった大型に、中型と併せて路上試験が導入され、受験には仮免許での路上練習が必須となっています。よって、どこかの私有地で勝手に練習をしてから、いきなり一般試験を受ける、と言う事は、今はできなくなっています。
取消処分者や失効者などが免許の再取得を志す場合、いきなり二種免許や中型以上の免許を取ることはできないので、まずは可能な普通・準中型・大特のいずれかの免許を取得する必要があります。ただし、一旦取得すれば、二種や中大型の受験に必要な2~3年の免許歴は、過去のものが通算できますから、教習所に証拠として提出する運転経歴証明書を用意すれば、すぐにでも教習所通いを開始できます。その回答とやらは、このことを言いたいのでしょう。
もっとも、教習所を利用せず、一般試験で受験する場合は、運転経歴証明書の取得提示は要りません。そもそも、過去の免許歴は警察が押さえていて、試験はその警察の施設に受けに行くんです。わざわざ証明書を出して証明する必要はありません。証明書は、免許歴の照会ができない民間企業の教習所に提出するために必要になるものです。
なお、2007年の法改正により、大型の試験車両の基準が変わっています。以前の大型用の車両である6tトラックは「中型用」となり、10tトラックを使用しないと大型の路上練習が認められません。二種免許の方はバスなので基本は変わりませんが、それでも路上に出て練習をするためのバスを個人が所有していることは稀でしょう。
中型以上の一般試験による受験は、まずは路地用練習のための環境を準備する点がネックとなり、教習所を利用しない、と言う選択肢は現実的ではないでしょうね。 >>大型二種の一発免許は仮免からですよね?仮免取らなくても試験場で試験を受けられるのでしょうか?以前大型二種を3年以上保持していたので上記の運転経歴で証明できるはずなのですが
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お考えの通り、受験資格そのものは証明出来ますが、大型二種免許は路上試験なので、試験車両を運転できる大型免許がない場合は大型仮免許を事前に取得し、一定の路上練習が必要になります。
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