先日、普通免許で125のバイクをのれると勘違いをして乗り一時不停
先日、普通免許で125のバイクをのれると勘違いをして乗り一時不停止でつかまり、無免許運転が発覚、思いかえせば10日前にもはずかしながら、一時不停止で捕まっておりその時は私が、無免許運転と分からなかったみたいで、警察もスルーして、一時不停止の罰金のみですんだんですが、先ほど連絡があり無免許運転発覚、捕まった地域が違うので別々の警察署での、取り調べです。この場合の罰金、違反点数、欠格期間はどおなるのでしょうか?教えて下さい。お願いします。後、これは取り調べ最中の悪質な無免許運転と、みなされるんでしょうか? 普通に無免許運転×2回としての処分を受けます。
以下その処分の内容と流れです。
2種類の処分が無関係に進行します。
①刑事処分
無免許運転は違反ではあると同時に犯罪です。
よって今後は、
・警察の事情聴取&送検
・検察による起訴
・裁判
・懲役刑または罰金刑の求刑
ということになり、
これが①刑事処分で担当は検察庁と裁判所です。
今回は2回の犯行ですが、
略式起訴&簡易裁判となり→罰金刑になるでしょう。
今後はそれぞれの所轄警察が送検後、
同じ検察での起訴となります。
この起訴の前に検察事情聴取が発生するかもです。
起訴の場合は、略式起訴となり、
裁判は弁護士不要の簡易裁判です。
裁判に関しては高確率で1回で済むかもですが、
2回になる可能性もあります。
罰金額は2回分で50~60万が相場となります。
罰金は刑罰なのでお金がないは原則通用しません。
裁判当日可数日間以内の全額一括納付命令となり、
それが出来ない場合は労役場に収監され、
労働をするのが原則ルールです。
労役場は拘置所や刑務所内なので、
自由・プライバシーはなく懲役刑囚人と
大差ない扱いとなりますので、
罰金分の現金を裁判までに御用意ください。
②行政処分
運転免許の処分となり、警察・検察・裁判所は
無関係で、公安委員会が違反点で処分をくだします。
今回の違反点は、一時停止義務違反×2回と
無免許運転×2回なので合計54点となります。
よって免許処分は以下となります。
■全運転免許取消
■免許取消処分日より5年間の欠格となり、
その間は全運転免許の取得不可となる
■免許再取得の際は免許取消処分者講習の受講が
義務となる
今後のこの処分の流れですが、
まずは「意見の聴取」の通知となります。
この参加は義務ではなく希望者だけが参加をします。
参加をして、
・自分は無免許運転をしていない
・自分の無免許運転は緊急避難であった
というレベルの事が証明できた場合のみ、
免停処分に減免してくれます。
ですが、これは不可能でしょうから、
質問者さんが意見の聴取に参加をされたとしても、
当日免許取消処分確定→執行となり、
その日から5年の欠格期間が開始されます。
「意見の聴取」に行かない場合は、
後日免許取消処分執行となり、
当日より欠格期間が開始となります。
なので、
・今ある免許を少しでも延命したいなら
意見の聴取に行かない
・欠格期間を早く開始終了したいなら
意見の聴取に行く
という感じでご判断されてください。
以上が回答となります。
厳しいようですが、
自分が所持する運転免許で運転可能な車両の
範囲を知っているのは免許所持者の義務であり、
「知らなかった・勘違いだった」は通用しません。
この知恵袋にも、
特に業務用車輛について、運転可能範囲を超えての
無免許運転で検挙された職業ドライバーの方々の
ご質問が多いですが、皆無免許運転として
処分を受けています。
なので、今回は無免許運転という状態で
事故を起こす前に検挙してくれた警察に
感謝をされ、事故おこさずに済んだことを
幸運であったと前向きにとらえてください。
無免許での人身事故の場合は、
1発で懲役刑実刑もありえますし、
任意保険効かずですから、
ばく大な損害賠償金を個人で背負う事に
なっていてもかしくなかったので。 管轄地区の違う2つの警察署から事情聴取はきついですね。
それぞれの取り調べ警察署に、
最寄りの警察署に捜査移行手続きができないか聞いてみてください。
で、本題ですが、A地区で無免許運転が発覚した時点で欠格期間確定で、
新たにB地区で無免許運転が発覚した場合は悪質とみなされる可能性大。
1か月以内に2度の無免許運転で検挙となるので中長期間の欠格期間も覚悟。
で、罰金は50万円以下の50万円罰金と思って下さい。
*無免許運転の法定刑:3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
(道路交通法第117条の2の2) だとしたら最低でも違反点数25点が付くので、免許取消&2年間欠格はほぼ確定でしょう。
刑事処分については裁判所の判断なのでなんとも言えませんが、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金を上限として裁判官が決定します。
短期間に二度も捕まったとなれば、かなり裁判官や公安委員会の心証も悪化すると想定されます。
お気の毒ですが、それなりの罰は覚悟はされた方がよろしいかと… 無免許運転で捕まった場合には,通常の場合
「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が科されます。
また,無免許運転の違反点数は25点で,
発覚した場合には赤切符が渡されることになるでしょう。
赤切符とは違反点数が6点以上の重大な交通違反を
犯したときに渡される切符で,
これを渡されるということは行政処分を受けることを意味します。
そして,免許取り消しの違反点数は15点であるため,
無免許運転が発覚した場合には1発で2年以上の免許取消しという
行政処分を受けることになります。
短期間に2度の無免許運転が発覚したので更に重い罰則になるのでは。 失効に気づかなかったとか、過去の制度変更を知らなかった、などの理由で悪質性が無いとして、無免許運転が立件されないケースはあるでしょうが、普通自動車免許で125ccのバイクに乗れない、と言うのはごくごく基本的な常識の話であって、知らないと言う言い訳は通用しません。
現行犯逮捕が原則の警察がわざわざ連絡してきたのですから、そのまま無免許運転で立件される流れですね。簡易裁判所で30万円程度の罰金刑を受け前科者になり、違反点数は25点がつき、所持免許は取り消されて欠格2年でしょう。取消処分になる前に意見の聴取手続きがありますが、それで停止処分に軽減される可能性は皆無だと思います。 なんかすごいです。
っていうのは、運転免許持っているんでしょ。
なのに区分を知らないなんて、すごいです。
どうやったらそこまで知らない人が免許取得できるのかが、すごいです。
https://jaf.or.jp/common/kuruma-qa/category-procedure/subcategory-license/faq309
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