fuk1143685 公開 2021-9-3 13:51:00

交通違反で免許取消し処分が決定的だったため - 違反から2週間後に誕生日で免許

交通違反で免許取消し処分が決定的だったため
違反から2週間後に誕生日で
免許更新だったのですが
更新しませんでした。
3月で免許許の期限は切れました。
その後罰金50万円を納めましたが
行政処分が来ません。
これは免許を更新していなかったから
なのでしょうか。
このままだと
行政処分通知が来なくて
ややこしくなるのでしょうか?
車の運転はしておりませんが
問い合わせて免許証を返しに行くのが
良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

1252605107 公開 2021-9-3 14:20:00

免許取り消しが決定的と言うのは、ちなみにどんな違反をしたんですか?
もしかしたら自分で計算してる点数になってなかったのでは?
あるいは、取消処分が決定してるのにも関わらず、その処分を受ける前に免許を失効してしまった人の事を「準取消処分者」と言うそうです。
事務手続きに時間がかかってるのでは?

124632265 公開 2021-9-3 15:26:00

特に不利益はありませんよ。
運転免許が失効した場合、既に取り消す免許がありませんので、行政処分の対象ではなくなります。
取消を決定する意見の聴取は開かれなくなりますし、通知類が来ることはありません。
その場合、免許が失効した日から欠格期間に相当する期間を違反行為(=無免許運転)をすることなく過ごすことで、免許は再取得できるようになります。
例えば、2年の取消処分を受ける見込みであった場合は、失効した日から2年が経過することで、再取得ができるようになります。
前歴については、最終違反行為日から3年以内の再取得では前歴1回での交付となり、最終違反行為日から3年経過もしくは再取得から1年無違反のいずれかで前歴0回となります。
今回は意見の聴取が開かれるまでに免許が失効したと思います。
その場合、取消処分が決定するまでの失効にあたりますので、準取消処分者等にはあたらず、取消処分者講習を受講することなく免許の再取得ができます。
該当していた取消年数を確実に把握しておられれば、そのままその期間が経過するのを待てばよいですし、はっきりしない場合は運転免許試験場で受験相談をして取得可能日を確認してください。

1251013632 公開 2021-9-3 14:42:00

取消処分相当の点数が累積した状態で期限切れによる失効になったと言う事ですね。
取消処分をしようにも対象となる免許が存在しないので、通知はきません。失効の日から自動的に点数に応じた欠格期間が設定されます。
もし最取得を希望するなら、ご自分で欠格期間を計算して受検してください

dis105097021 公開 2021-9-3 14:29:00

1年経ってからしれっと免許の再取得をすれば良いです。
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