hix1148634437 公開 2021-9-19 23:56:00

運転免許証についてです。 - 今月の27日に高校生の時に取得

運転免許証についてです。
今月の27日に高校生の時に取得していた原付免許の更新期限が来ます。現在普通免許取得のために車校に通っているため、このまま更新せずとも来月には普通免許は取れる予定なのですが、原付免許の更新はすべきでしょうか?もし失効してしまった場合は車校で原付講習を受けなければなりませんか?

shi1217653626 公開 2021-9-20 01:58:00

これまで無事故無違反を継続していれば、原付免許を更新したほうがよいのでは?
普通免許の教習中に原付免許が失効した場合・・
〇本籍記載の住民票の写しの交付を受けて教習所へ提出
〇原付講習は任意教習なので、受講義務はなし
〇普通免許の取得時は新規取得になるのでグリーン帯の免許証
〇左下の原付の取得日や右下の原付の表記は当然なくなる
原付免許を取得して2~3年の免許期間がありますが、原付免許を更新しておくと免許期間が継続します。
そうすると、普通免許の併記から約3年後の初めての更新で継続した5年の免許期間が成立しますので、無事故無違反を継続していれば、その時点でゴールド免許になります。
一方、原付免許を失効させた場合は、普通免許の取得時点から新たに免許期間の起算が始まりますので、ゴールド免許になるのは最短でも2回目の更新(約6年後)です。
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