一時帰国時の免許の更新について。 - コロナ禍のため、「外国で免許を取
一時帰国時の免許の更新について。コロナ禍のため、
「外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヶ月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可能です。」
という特例ができましたが、
更新に必要なのは通知はがきのみでしょうか?
住民票が必要だと住民票を抜いてるので市役所に行く必要がありますが、
たしか、住民票とるには帰国してから2週間以内にそうゆう届け出をしないとなんですよね?
帰国後の2週間は隔離生活期間に当たるのですが、
どうしたらいいでしょうか?
まだ更新するか未定ですが、更新できるならしておいたほうがいいかなと思ってます。 免許がまだ有効なら一時帰国の際にやっておいたほうがいいですね。
既に切れている場合は必ずやむをえない事情失効ということで一時帰国時に更新しておいた方がいいです。もし更新せずに再び海外に戻って免許の期限が切れてから3年以内に日本に戻ってきて止むを得ない事情失効で手続きをしようとしても前回帰国した時(既に失効時)に何故手続きをしなかったのか問い詰められ最悪受け付けてもらえない可能性があります。その場合は取り直しです。 期限が切れていないなら、通知はがきの持参すら必要ではありません。国内にいる人同様に更新の手続きが出来ます。ただし、免許証に記載された住所の都道府県の窓口に行く必要があり、それを変えたければ現住所を変える必要があります。海外在住のために住民票を抜いている人は、そこがネックになるでしょう。
期限が切れてしまっている場合は、もう更新の手続きは取れません。失効再取得の手続きでは住民票の写しの提出が要るので、海外在住で住民票を抜いてしまっている人は、まずそれを戻す手続きからですね。
住所変更云々の運用は、COVID-19 禍で一定期間の隔離が必要だからと言って変わってはいません。しかし、別に2週間が過ぎてからでも手続きはできるでしょう。隔離で動けなかった、と言えば話は終わると思います。
問題は、隔離されたからと言って、更新が可能な期限は動かないし、失効から6ヵ月が過ぎて3年までの「やむを得ない理由」による再取得は、帰国から1か月以内に手続きが必要だと言う事の方ですね。隔離で動けない分の期間が無駄になってしまいます。 海外にいた場合などやむを得ない理由による失効後3年以内の再取得で学科試験、技能試験免除という制度は、コロナ禍以前からの制度です。
更新ハガキは不要です、また帰国時に自動化ゲートは使わずパスポートにスタンプを押してもらってください。
そのほか持ち物があります
東京都の場合ですが↓
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/shikko/shikko05.html
他の道府県でもほぼ同じでですが、手続きをする場所のホームページなどを確認する事をおすすめします。
なお、帰国後の隔離期間はやむを得ない理由として認められる可能性はあります、認められれば隔離期間終了後一ヶ月間でも可能になります。その判断はそれぞれの公安委員会なので予め問い合わせておくか、帰国後1ヶ月以内に再取得したほうが良いでしょう 已むを得ない理由が有る場合、失効から3年以内で、且つ已むを得ない理由が終了してから1ヶ月以内であれば、試験免除で新規発行されるのは以前からあるルールだとおもいますけど・・・
海外に行っていたのは已むを得ない理由に該当するし、
帰国後隔離されるのも已むを得ない理由に該当するでしょう。
必要なものは海外渡航していたことを証明するもの(パスポートとか)
写真も必要になると思います。
「(都道府県名)」「免許証更新」
で検索すると、その都道府県の免許証更新のページがヒットするので、持ち物を確認して下さい。
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