1152231960 公開 2021-9-17 22:58:00

免許の没収について - 免許を取って車をバイクを運転する資格を得ますが、その

免許の没収について
免許を取って車をバイクを運転する資格を得ますが、その免許を没収する権利ってあるのですか?
例えば、職務上上司が仕事に影響を及ぼすと判断した場合はどうですか?
高校とか学校では一部免許の没収はあるみたいですが、、、。

1224129308 公開 2021-9-18 02:08:00

運転免許証は発行した公安委員会の財産なので、第三者が勝手に「没収」をする権利はありません。
「職務上上司が仕事に影響を及ぼすと判断した場合」
例えば、成年の飲酒は合法ですが、就業規則では一般的に、就業中の飲酒は禁止します。合理的な理由があれば、法律上認められた権利を制限することはできます。
運転免許の所持についても同様に考えることができます。その判断が合理性のあるものなら、「就業中は免許証を預けろ」と従業員に命令することはでき、それは目的に照らして合法だと見做されるでしょう。従わなければ解雇されても文句を言えません。しかし、働いているうちはずっと免許証を預かる、と言うようなことを言えばさすがに「やり過ぎ」とされるでしょう。
立場に寄ってもその基準は変わるでしょう。一部の芸能人やスポーツ選手、政治家など、一般大衆の監視の目があるような職に就く人と、一般の勤労者とでは社会的影響が違い、一律の判断はできませんしね。例えば、幕内力士はその立場であるうちは、自動車の運転は一切認められないそうですが、これは事故などによる巡業への不参加や世間体を考慮した予防策ですよね。
「高校とか学校では一部免許の没収はあるみたい」
校則で運転免許の取得を禁じているような場合の措置ですね。没収などと言われているかも知れませんが、学校を卒業するまで預かる、と言う運用であって、所有権を取り上げてしまう「没収」ではありません。学校には、校則と言う契約に基づく命令ができるだけで、他人の財産を没収する権利はありません。もっとも、それに従わなければ校則違反を問われ、停学や退学になりますから、それを避けたいなら、従う他ありません。学生と言うのは、学校との契約に同意してその身分を得ている立場です。契約違反にはペナルティが当然に発生します。
そのような校則(所属学生に運転免許の取得を禁じる規定)が合法かどうかは、職務上の命令の県と同様に、それが合理性のあるものかどうかの話です。合理性が無いと思うなら、そもそも入学すべきではないのですが、後から弁護士を立てて法廷闘争に持ち込むこともできるでしょう。ただし通常、学校はそれについての理論武装を終えていますので、改めさせようとして裁判を起こしても、なかなか認められず、結論が出る頃には当人は卒業か退学かしてしまっているのが実情でしょう。
「例えば一回違反したから没収します」
あまり合理的な基準とは言えませんが、制限を受ける側からすれば「大人しくしていれば取り上げられない」と言う意味なのですから、ことさらに騒ぎ立てる必要があるとは思えませんね。それをおかしい、と言えば、違反歴に関係なく禁止だ、と言うキツい方向に変化するだけでしょうから。

qq6125425243 公開 2021-9-17 23:07:00

没収する権利はないでしょうけど、運転禁止(=身分証という利用を除けば実質の免許没収)は適正であるなら認められるんじゃないでしょうか。
有名なところだとLDH(EXILEなどが所属している事務所)がその辺はガチガチですね。
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