免許証の旧氏表記について。 - 結婚したため、手続きをして住民票に旧氏
免許証の旧氏表記について。結婚したため、手続きをして住民票に旧氏表記をしてもらいました。
そのタイミングでマイナンバーカードも旧氏併記をしたものを申請しました。
旧氏表記をした住民票を持って、警察署で運転免許証の住所、本籍地、氏名変更をしたのですが、裏面には新氏名、本籍変更、新住所がかかれたのみです。
来年免許更新なのですが、その際の運転免許証は旧氏が併記されるのでしょうか? 警察署では「旧姓の併記」の事は申告しましたか?
単に「住所・氏名・本籍の変更」だけでは、次回更新時には表面に新住所と新氏名のみの表記になってしまいますので注意して下さい。
また都道府県にもよりますが、原則として警察署では新たな免許証での旧姓併記の手続きは出来ません。
警察署ではあくまで(旧姓表記希望でも、希望しない場合でも)免許証の裏面のみの記載になります(但し免許証のデータベース上は変更の処理は済んでいます)。
更新時以外での新たな免許証での旧姓表記を希望する場合は、免許センターや運転免許試験場など警察署以外の施設で手続きを行う必要があります(都道府県により手続きが可能な場所が異なります。)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/maiden_name/maiden_name_jp.pdf 特に変更の手続きをしなければ、裏面に書かれている氏名と住所が表面に書かれます。
裏面に旧氏が併記されているのなら、更新後も併記されます。 運転免許証の更新をしたときには、いま現在の苗字が表面に記載されます。
裏面には何も記載されません。
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