免許証の色について質問です。 - 独自で調べた際に、一番最初にとった免許証は
免許証の色について質問です。独自で調べた際に、一番最初にとった免許証はグリーンで次に取った免許証はブルーになると書いてありました。(分かりづらくてすいません。)
普通自動車免許はまだグリーンなんですが、小型特殊を取ったら自動的にブルーになると言う認識で間違い無いのでしょうか?
任意保険の料金も変わってくるので気になっています。分かる方教えてくだされば幸いです。よろしくお願い致します。補足すいません。
ここで記載している小型特殊は、小型限定普通二輪免許(AT)のことです。ややこしくて申し訳ございません。 >任意保険の料金も変わってくるので
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免許証の色による割引は「ゴールド免許割引」ですからグリーンでもブルーでも保険料に変わりは有りません。 グリーン免許の人が更新までに他の免許を併記すればブルーになります。
私は普通免許取得から1年以内に大特を取ったらブルーになりました。 普通免許を取得した後で原付免許や小型特殊免許はルール上新たに取得出来ませんので、質問文中の「小型特殊」は「普通二輪免許や大型特殊免許等」と読み替えて回答します。
緑帯…新規交付者(運転免許番号が新規に採番された方)に対して与えられる。
金帯…更新日等において継続して5年間以上運転免許を継続して受けており、その間に行政処分を受け又は違反点数が付いた経歴が無い方に対して与えられる。
青帯…緑帯、金帯以外の者に対して与えられる。
平たく言えばお考えの通り 普通自動車免許を取ったのでしたら小型特殊はその範疇に入ってますので小型特殊免許は受けられません。
小型二輪とか中型免許など取ればブルーになります。 普通自動車で小型特殊が運転できるので・・・
普通免許を持ってると小型特殊免許は試験さえ受ける事ができない。
新しく免許を取るなら・・・
準中型免許か2輪免許ですね。
中型免許でも良いですけど・・・
免許取得で更新と同じ扱いなので、
免許を取ればブルーになります。 普通免許は『小型特殊と原付と普通のセット』
です。
だから今さら小型特殊は取れません。
そして免許を取った回数で
グリーン→ブルー→ゴールド
ではありません。
免許を取って、無事故、無違反を
規定の年数継続できたら
色が変わります。
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