1253065892 公開 2021-9-21 12:18:00

免許の更新についてです。ハガキが来ないので更新まだ先だと思っていたら少し前に期

免許の更新についてです。ハガキが来ないので更新まだ先だと思っていたら少し前に期限が切れている事に気づき急いで警察署行って更新しようと思っているんですが、ハガキが来ていません。
ハガキがなくても更新できますか?別の県で免許証を取得し、今は引っ越して別の県に居ますが住民票がうつしてあれば今いる県でも更新できますか?その際住民票の写しが必要でしょうか?

cgr1227594797 公開 2021-9-21 12:41:00

この文は最後までお読みください。
仮に有効期限(運転免許証の表面に書いてある)が切れてるなら、ハガキ云々の問題ではなく、そもそも更新手続きは不能。
こうなると警察署でも対応不能。
住所を置いている地域を受け持つ運転免許試験場に出向いて、いわゆる「取り直し」となる。
但し、「有効期限が切れてから6か月以内」ならば取り直すにあたり、「学科試験」と「技能試験」は免除(←ここ重要)
つまり平たく言えば、有効期限が切れてから6か月以内ならば教習所に入り直したりする必要まではない。
必要なものは
・有効期限の切れた運転免許証
・本籍地記載のある住民票
・健康保険証等の本人確認書類
・運転免許申請手数料および交付手数料、講習手数料など
・認印(都道府県によって必要ない場合あり、念のため)
注意点
・有効期限が切れた免許では運転は出来ない(運転すると無免許運転となり犯罪行為となる)ので、公共交通機関を利用して出向くこと!
・手続きは平日のみ、土曜日、日曜日、祝日は取り扱わない。

1151329511 公開 2021-9-21 20:00:00

あなたの場合、引っ越される前の都道府県公安委員会発行の免許証として期限切れしてますよね。
新しい住所地で再交付出きるのでしょうかね。
また、住所変更できなかった理由が解決されていませんよね。明日にでも今お住まいの都道府県の試験場に電話して再交付受けれるか確認した方が良いですよ。また、明後日は祝日ですので試験場は休みですよ。

nat128123225 公開 2021-9-21 18:54:00

期限が切れてしまっているなら、もうハガキの有無に関係なく「更新」はできません。できるのは、半年以内の失効再取得の手続きですが、これは一般的に運転免許試験場で平日にしかできず、警察署では扱っていません。住所地の都道府県名に「運転免許 期限切れ」で、各都道府県警察の案内記事を探しましまょう。
再取得の手続きでは、住民票の写しの提出が必要で、提出できる住民票の記載住所の都道府県でしか手続きはできません。
なお、更新の通知ハガキは普通郵便で発送されるため、送達保証がありません。ハガキが届かない事が普通にあり得るので、更新手続きにはハガキは必要ではありません。
また、その程度の存在にすぎないので、届かなかったから期限を切らした、と言う言い訳は通用しません。期限切れは、免許の有効期限を把握していなかった本人が100%悪く、他人に文句を言える筋合いではありません。

124632265 公開 2021-9-21 14:46:00

更新期限内なら可能だと思います。
住所変更していると書かれていますが、その旨警察に届けていますか、免許書の裏面に住所変更届出済と記載されていなければ、お叱りを受ける事になるのではないですか?

wbz1146978645 公開 2021-9-21 14:28:00

更新手続きは、はがきが無くてもできますが、
更新期間が過ぎて期限が切れているなら更新はできません。
再取得手続きになります。
期限切れ後、半年以内であればお金で解決できます。
半年以上経過すると、再度試験(検定)を受けることになります。
ちなみに警察署では手続きできません。
運転免許試験場(免許センター)での手続きになります。

kak1247548786 公開 2021-9-21 12:30:00

以下のいずれかの新しい住所が確認できる書類が必要です。
住民票の写し(マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの)
マイナンバーカード(個人番号カード)
健康保険証
本来なら引っ越した時に住所変更届を最寄りの警察にしなければなりませんでした。それで免許更新のハガキは届かなかったのだと思います。
ハガキが来てなくても免許更新はできます。
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