普通免許を取ったのですが免許証に、準中型で運転できる準中型車(5t)に限る
普通免許を取ったのですが免許証に、準中型で運転できる準中型車(5t)に限る と記載されています。これは普通免許を取得すれば誰でも付いてくるのですか? 2021年現在
普通自動車免許
①
最大積載量2t未満
車両総重量3.5t未満
最大乗車定員10人以下
②
最大積載量3t未満
車両総重量5t未満
最大乗車定員10人以下
通称・準中型5t限定免許
③
最大積載量5t未満
車両総重量8t未満
最大乗車定員10人以下
通称・準中型8トン限定免許
があります。
質問者様の普通自動車免許は②です。
④
準中型自動車免許
最大積載量4.5t未満
車両総重量7.5t未満
最大乗車定員10人以下
古い普通自動車免許順は
③②①で、①は現行
② 又は③を取得すると
準中型◯◯に限ると記載されます。
理由は
中型自動車 &準中型自動車免許が
新設された事により
普通自動車免許の条件が変わり
注意喚起を促しています。 いいえ、違います。
付いてくるものではありません。
普通免許を取った後に、
準中型免許が新設されたけど、
運転できる範囲が変わらなくて
済むようにそうなっているだけです。 平成19年6月~平成29年3月以前に普通免許を取得した人は誰でも付いてきます。
付いてくるといっても平成29年3で普通免許で運転できる車両が小さくなった為
今まで運転できた車両が運転できなくなると困るので5tまでの準中型免許が与えられただけであり、運転できる車両の範囲は普通免許を取得した時となにも変わりません。
同じ理由で平成19年6月以前に普通免許を取得した人は中型8t限定免許が与えられています。 >普通免許を取ったのですが…
何年前の話ですか?
取得したときは『普通』で、その後の更新時に現在の標記に変わっているはずです。
その更新時にきっちりと説明があったはずですが、聞いていなかったのか忘れてしまったのかのいずれかですね。
『誰でも』ではなく、ある一定期間内に普通免許を取得した人だけについているものです。
ちなみに、私の場合は『中型車は中型車(8t)に限る』と明記されています。
大昔に普通免許を取得した人は、そうなるのです。 2017年3月施行の道交法改正前に普通自動車免許を取得し、その後に上位免許の取得をしていない人は、以後の更新で免許証が新しくなった時に、全てそのような状態の免許証になります。
免許の取得時に普通自動車だった「総重量5t未満」の車が、法改正で準中型自動車に変わってしまったので、運転免許の種類を、新設した準中型自動車に変更した上で、それまでの運転可能範囲を維持すると言う意味の「5t限定」の条件を付与しているんです。免許証そのものの表記は更新時まで書き換わりませんが、免許の種類自体は法改正時に自動的に移行しています。
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