1043692329 公開 2021-9-18 17:42:00

普通仮免許を受けたものは、練習のためであれば、 - 原動機付き自転車の

普通仮免許を受けたものは、練習のためであれば、
原動機付き自転車の運転ができる。
これは×でいいですよね?仮免許だし、
普通自動車仮免許は第二種免許取得者および、普通自動車免許取得から三年以上の者を隣に乗車する必要がありますけど、原付は?

ten1147570599 公開 2021-9-18 18:11:00

「普通仮免許を受けたものは、練習のためであれば、原動機付き自転車の運転ができる。これは×でいいですよね?」
バツですよ。通常の運転免許は下位免許の車両も運転可能範囲に入りますが、仮免許については該当の種類の車両のみが対象です。普通仮免許では普通自動車しか運転はできず、下位に当たる原付も小型特殊自動車も運転できません。
「普通自動車仮免許は第二種免許取得者および、普通自動車免許取得から三年以上の者を隣に乗車する必要がありますけど、原付は?」
仮免許では原付は運転できないのですから、同乗指導者について考慮をする必要はありません。そもそも、原付は定員が1名ですから、同乗指導は不可能ですしね。

bun116226105 公開 2021-9-18 17:49:00

お考えの通り、✕となります。
仮免許はそもそも、運転免許技能試験を受けようとする者がその練習の為に一定の条件の下で公道にて自動車を運転する為の免許です。
運転免許試験に原動機付自転車を使った技能試験ではないので、原動機付自転車や小型特殊自動車を運転することは出来ません。
それに原動機付自転車は指導者が同乗出来ませんものね。
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