1153094376 公開 2021-9-1 03:13:00

運転免許証について質問です。2019年11月に酒気帯び運転をしました。検

運転免許証について質問です。
2019年11月に酒気帯び運転をしました。
検事取調べの呼び出しをする為、書留で書類を送られていたそうですが不在な事が多く受け取れずにいました。
2020年5月に上記の話が解決しないまま再び酒気帯び運転をしました。
短期間で2回目ということもあり逮捕され48時間の拘束をされました。
2件分まとめて略式裁判で罰金50万円と免許証取り消し処分を言い渡されました。
2020年7月に免許証を返納し欠格期間5年と言われていました。
2021年2月に無免許運転をしました。
2020年7月に正式裁判で懲役6ヶ月、執行猶予2年という判決になりました。
↑この場合の欠格期間はどれくらいか分かりますか?

1153053816 公開 2021-9-1 06:57:00

2020年7年の欠格5年の理由になった違反点数がまだ消えないうちに、更に2021年2月の路免許運転の25点が加算され、その合計点で新たな欠格期間が、2021年2月の違反摘発日を起算日に設定されます。
新たに設定される欠格期間の長さは、最終的な累積点数によりますが、45点以上だと一般違反行為では最長5年なので、質問のケースでは2026年2月までが欠格期間になるでしょう。
なお、一連の違反行為で累積した点数の中に、運転殺人、酒酔い運転、ひき逃げなどの「特定違反行為」が含まれている場合は、欠格期間の上限は10年になります。

cre1113404719 公開 2021-9-1 06:37:00

2021年2月から5年間です
欠格期間は特定違反行為がない限り5年が最大です。また、欠格期間中に無免許運転をした場合はその分が伸びるのではなく、その日から点数に応じた欠格期間が始まります。

tfr1011069348 公開 2021-9-1 07:43:00

一般違反の欠格期間の最長は5年です。
酒酔い運転、救護義務違反(ひき逃げ)、危険運転致死、運転殺人(傷害)などの特定違反は最長10年までです。
酒気帯び、無免許運転は一般違反行為なので最長は5年です。
それ以上具体的にどうなるかは分かりませんが、欠格期間が経過した日数が恐らくまた5年にリセットされるはずです。

mro123824510 公開 2021-9-1 06:18:00

特定違反行為の場合は、最高10年があります。それ以上は、ないですが、運転は、しばらく止めた方がいいと思います。違反頻度が早いし多いし。どれだけ欠格期間が長くても 無免許運転してるのなら お構いなしでしょ。

yuk1111920180 公開 2021-9-1 03:26:00

7年以下はありません。7年か8年かどちらかだと思います。
ページ: [1]
全文を見る: 運転免許証について質問です。2019年11月に酒気帯び運転をしました。検