1251890 公開 2021-10-8 10:23:00

16歳高校生です。7月頃小型バイク無免許運転で捕まりました。

16歳高校生です。
7月頃小型バイク無免許運転で捕まりました。
警察署で調書を取りました。
その時には欠格期間などの事については何も書きませんでした。
つい先日家庭裁判所から呼び出しが来たのですが欠格期間などについてはその時に処分が決まるのでしょうか?

1252642628 公開 2021-10-14 14:51:00

無免許運転は犯罪です!少年院でしょう

1053280687 公開 2021-10-8 16:53:00

所持免許が原付免許だけで小型を運転したなら、
「運転免許は所持していない」とみなされるので、
「純粋に無免許運転」
になります。
なので、単純に、
「無免許運転」
で裁かれることになります。
なので、裁判で、
・3年以下の懲役か、50万円以下の罰金
の判決が出る、可能性があります(未成年なので、可能性となる)
あなた次第です。

afr1117709580 公開 2021-10-8 14:27:00

無免許運転は犯罪です。
・3年以内の懲役または50万以内の罰金刑
が定められています。
なのであなたは懲役ある犯罪を犯した犯罪者として、
今後処分を受けます。
警察の仕事は犯罪者を検挙することと、
犯罪者の事情聴取を行うことだけです。
犯罪者に対する処分の決定は警察は行いません。
というかその権限がありません。
以下、処分の流れや内容です。
処分は①刑事処分②行政処分の2種類があり、
それぞれ無関係に進行します。
①刑事処分
犯罪者に対して死刑・懲役刑・禁固刑・罰金刑
という処分を決定する処分です。
担当は犯罪者を起訴する検察庁と、
犯罪者に求刑する裁判所です。
本来無免許運転は懲役刑または罰金刑ですが、
あなたは犯行時16歳なので、
家庭裁判所で処分を受けます。
今後は保護者同伴で少年審判となり、
保護観察処分ということになります。
②行政処分
運転免許に対する処分です。
担当するのは公安委員会なので、
警察・裁判所・検察庁は無関係です。
今回の違反点は25点なので以下になります。
・免許があればすべて取消
・免許があってもなくても最低2年間は
全運転免許の取得が不可能になる
今後免許取消処分対象の場合は、
まず意見の聴取の対象になります。
参加は義務ではなく希望者だけ参加します。
参加をすると免許取消処分が確定し、
当日~後日取消処分になります。
そして取消処分執行日から最低2年間の欠格期間
が開始されます。
免許が何も無い場合は、犯行検挙日より
2年間の欠格期間が勝手に開始されます。
通知・呼び出しはありません。
以上が法律上の処分です。
その他、裁判所→学校には連絡が行きますので、
学校処分が発生する可能性があります。
以上のように、18歳のどこかまでもう
運転免許はとれなくなります。
今回で無免許運転の前科が付きます。
なので次回は再犯者ということになります。
なので、次回は今回よりも重い処分を受けることも
あると認識されてください。
ど田舎の山猿ヤンキーは「未成年は罰金や懲役にならない」
というデマを信じていることが多いですが、
日本は14歳以上であれば刑罰の対象になる法律です。
また少年法の改正も行われます。

最後に無免許運転の恐ろしさについて説明します。
無免許運転状態で人身事故を起こせば、
それは最高懲役20年もある重罪です。
大阪で無免許運転で人身事故を起こした
14歳少年には少年院を通り越して、
懲役刑が求刑されています。
また事故が物損でも人身でも、
事故には損害賠償金がつきまといます。
その金額は簡単に何百万・何千万・1億円を超えます。
無免許運転の場合、自賠責保険しか使えないとか、
保険がまったく使えないということになります。
つまり、一生かけても払うことができない
ばく大な損害賠償金を背負うことになります。
質問者さんがもしそんなことになっていたら、
自分では責任を背負えないので、
保護者や兄弟含め、一生抜け出せないドン底人生が
決定することになります。
実際にこの知恵袋でも、毎年、
・無免許で事故起こしました
・無保険で事故起こしました
・自分はどうなるんでしょうか?
という質問が複数掲載されます。
実際に今年、
無免許ではないですが無保険で事故を起こし、
後席の友人が重症または死亡する可能性が
ある17歳高校生の質問がありました。
回答は、
安くても7~8千万円、多分1億円をこえる
損害賠償金を背負うことになる。
というものでした。
実際にこういうことが現実に起きます。
なので2度と犯罪をされないようにしてください。

hyu12859989 公開 2021-10-8 10:58:00

原付免許は持ってますか?持っていなければ、純無免許運転となるので「取り消すべき免許」がない状態です。
この状態だと「免許取消処分」にはできませんから、公安委員会からは通知はきません。
ただし、免許の取得が出来ない期間は発生します。捕まった日から2年です。

ham116710633 公開 2021-10-8 10:26:00

家庭裁判所はあなたが未成年であるから、罰金刑や懲役刑などの「刑事」罰に代わる処分を決める場所
欠格期間は「行政」処分です、
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