tak11678433 公開 2021-10-6 20:54:00

高校3年生です。 - 中型免許【バイク】と普通自動車の免許を別々の

高校3年生です。
中型免許【バイク】と普通自動車の免許を別々の自動車学校で同時に進行しながら免許を取得しようと考えているのですが、中型免許を1月位に取得し、普通自動車を卒業までに仮免まで取得しようと思っています。学校にも自動車学校から貰う仮免証みたいなのを提出しなければなりません。中型免許を取っても仮免証の記載に中型免許取得済みというのは書かれるのでしょうか?
説明がとても雑で申し訳ありませんが、どうか答えて頂きたいです。お願いします。

pro118034737 公開 2021-10-6 22:48:00

うーん、あなたの置かれてる状況がいまいち把握できてないので求める回答になるかは自信がないですが・・・。
間違いなく言えることは、どちらかに絞って取得してからもう片方の免許を取りに行く方が絶対良い。なぜかと言えば同じ内容の学科授業&試験を二度受けなくて済むからです。
普通四輪免許の学科授業は保有免許がない場合は26時限も受ける義務があります。しかし、二輪免許(原付以外)を持ってる状態だとこれが2時限にまで減ります。同時並行でやって24時限も内容が重複してる授業を受けるとかなり面倒ですよ。
もちろん片方の免許を持ってる状態から始めたほうが授業料も安くなります。自分が通ってた教習所で言えば(大阪なので高いですが)普通四輪免許の場合、現有免許なしだと292,400円です。しかし二輪免許持ちだと252,900円となります。まだ高校生ならば親御さんが授業料を出すかもしれませんが、ちゃんと自分で調べて差額を削れば立派な親孝行です。あと、ほとんどの教習所では卒業後に他の免許のために再入校したら割引やキャッシュバックがあります。それを使ったら更に安く付きますよ。
二輪と四輪どちらから取るかは、ご自身が通いたい教習所の情報を見て判断してください。ざっくり見ただけですが、四輪免許料金のほうが割引額が大きい所が多いようですね。
質問内容の中で気になるのが仮免許証を学校に提出?という部分です。「学校」というのはご自身が今通われている高等学校、つまり「高校」の事を指すのでしょうか?
高校が仮免の提出を求めるなんて全くもって謎ですね。裏を探るようで申し訳ないですが卒業以前に本免を取得させないための教師の指示でしょうか。仮免に中型二輪の事を書かれるとまずいのであれば、校則で運転免許の取得が禁止されているとかですかね?
ハッキリ言えばそんな校則は法律上全くもって意味を為しません。高校に通っていようが中卒であろうが、16歳以上で二輪免許&18歳以上で普通四輪免許が取得できます。校則で免許取得を禁止しているなら立派な人権侵害なので、校則そのものが違法です。あなたが学校に仮免を提出する義務もなければ、学校側および教師が提出を要求する権利も全くありません。
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