車の仮免許とはどういう状態で、どういうことが許可されるのですか?普通に公道を
車の仮免許とはどういう状態で、どういうことが許可されるのですか?普通に公道を自分の車で走ったりもできるのですか?
分かりやすい解説をお願いします。 仮免許とは本免許証を取得する過程で、
必ず取得する免許です。
車の免許を取得する際には、
・公道で運転練習をすること
・公道で行う技能試験に合格すること
が必要です。
なので本免許証が無くても公道を運転する必要があり、
そのために発行されるのが「仮免許証」となります。
ちなみに2輪の場合は仮免許証制度はありません。
なので仮免許証はあくまでも、
運転練習や試験を目的とした運転しかできません。
仮に仮免許証の状態で、
練習や試験以外で運転をしたら、
それは「仮免運転違反」という犯罪に相当します。
また仮免許証で運転練習をする場合にも
様々な条件が課せられます。
その一部は以下です。
①規定をみたした「練習中」表示を
車両の前後の規定位置に貼る
→素材や大きさや書体に細かいルールがあります。
②仮免許証を必ず携行すること
③資格をみたした同乗指導員が同乗すること
④運転練習に関係ない指導員以外の人間を同乗させないこと
⑤本拠地付近でのみ運転練習をすること
⑥私有地に乗り入れないこと
⑦高速道路に進入しないこと
などなど
最後の「⑦高速禁止」ですが、
一部の教習所では高速教習を実施しています。
これができている理由は、
・高速管理会社や高速道路施設管理社の許可を得ている
・公安委員会の許可を得ている
ということがあるためです。
個人で運転練習をする場合は高速での練習はできません。
なので、仮免許証では1人で遊びで、
好きな場所を運転できるわけではありません。
・同乗指導員とともに、本拠地近くで
運転練習をする場合のみ運転可能
・公道で技能試験を受ける場合のみ運転可能
という運転免許になります。 仮免許証は、免許取得に向けた路上練習のためのものです。そのため、運転の練習にしか使えません。
許可される行為は、指導員を同乗させ、練習中と表示した状態での運転練習のみです。
練習以外は禁止で、休憩や駐車練習以外で商店等に立ち寄るのも禁止です。
ページ:
[1]