imm1241999033 公開 2021-10-13 17:20:00

交通違反についてです。他県で交通違反をした場合、主張するのは

交通違反についてです。他県で交通違反をした場合、主張するのは捕まった県でしょうか?免許証の住所の県でしょうか?青キップです。仮納付期限に振り込めませんでした。

1146471106 公開 2021-10-13 18:38:00

県外の人が違反をした場合は出頭が困難ですので、反則切符に出頭日時の指定は基本的にしないはずですが、何か書かれていますか?
出頭というのは交通反則通告書と本納付書の受け取るだけで、県外の人でも出頭することはできるのですが、違反をした都道府県の出頭場所へ行かなければなりません。
出頭しなくても、違反日から概ね40日経過後以降に、交通反則通告書と本納付書が郵送で届きますので、そのまま待ってください。
ただし、郵送手数料の839円が加算された額の納付になります。

1010963236 公開 2021-10-13 18:35:00

交通違反反則通告センターというのが切符に連絡先が書いてあります。
支払いの意思を示していれば2~3回くらいまでなら送り直してくれますよ。
何も連絡してないとそのうちに赤切符が来て、交通反則ではなく道路交通法違反被疑者として、警察署への出頭や任意同行、あるいは逮捕状の請求などがされて、逮捕となるだけです。

kan114386607 公開 2021-10-13 18:13:00

警察のは「地元へ回せ」と言えるし、任意なので断ることも出来ます。
検察からの呼び出しは行かないとマズいですが、こちらも地元へ回してもらえます。

1252330547 公開 2021-10-13 17:30:00

再度納付の案内が来るか
出頭要請が来るかは
その警察の判断次第なので分かりません
出頭要請は当然取り締まりを受けた場所を
管轄する警察署です
出頭要請が来るということは
既に青キップの処理ではなく
赤キップ(刑事事件として)の
手続きに変わったということですから
出頭しなければ
本当に逮捕状を持ってお迎えに来ます
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