なぜ仮免許の自主練習が可能な道路交通法があるのでしょうか? - たまに仮免練習
なぜ仮免許の自主練習が可能な道路交通法があるのでしょうか?たまに仮免練習中の車がいますが、リスクを冒してまで練習する必要があるのでしょか?教習所で十分な練習ができると思います。
同乗者も免許取得後3年以上の同乗者が必要とありますが、教習車みたいな補助ブレーキもないですし、知識も教官より浅はかです。
昔のままの道路交通法なのでしょうか? いわゆる飛び入りといって、教習所に通わずに試験場で試験を受ける人もいます。(私は路上練習不要ですが、普通二種を飛び入りで取っています。)
そういう人たちは家の車や職場の車(大型等)での練習ができないと困ります。
そのため、教習所以外での練習が認められています。
教習所に通っているなら家の車では練習しない方がいいです。 自動車学校や教習所での免許取得が一般的に成ってるので、勘違いしてる様ですが、仮免許証の発行は運転の練習をする為のモノですから、学校に限る必要はないのです。規制する必然性が無い。学校以外の人でも安全に練習の補助が出来る人は沢山居るはずですから、学校のみに限定するのは選択肢が狭いですね。特定の集団(自動車学校や教習所)に利益供与する様な法制度にしないのが公平性の確保です。一発免許で取得する人もまだ居るのだからね。 運転にリスクはつきものです。
仮免許での練習でも、免許を取ってからもリスクはあります。 本来、自動車の運転免許は実技試験も含めて運転免許試験場で受けるものです。
公認の自動車学校や自動車教習所は、実技試験を公安委員会に代わってやってるに過ぎず、こちらで免許を取得する人が多いから、自動車学校等で取得することが普通だと思われがちなだけです。
自動車学校等に通わず、本来の免許の取得の過程での取得があるので「仮免許練習中」の掲示をして練習する必要がある人もいます。 仮免許は堂々と公道を走れる免許証ですよ。
それに意義を唱える方がおかしいと思いますが。 逆にそれをせずに交付された免許で外運転される方が怖いよ。
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