運転免許証を取得している者が自転車でイエローカードを貰った場合、
運転免許証を取得している者が自転車でイエローカードを貰った場合、免許点数を引かれたりするのでしょうか。 自転車の場合、重大な違反(というか犯罪)である、赤キップの時だけ、罰金等の刑罰がありますが、その時は、
運転免許にも影響(免停等)がでる場合もあります。
実際、
・自転車で飲酒運転で検挙→免停
・自転車で飲酒運転して事故→免許取り消し
という事例もあります。
ただ、逆に言えば、
イエローカードレベルなら、免許に影響が出ることは無いでしょう。 何もありません。
イエローカードはただの指導警告カードですから、何枚貰っても何もありません。(講習にもならない)
最近は自転車での違反でも、悪質なものについては赤切符が交付されるケースがあるようです。
この場合でも、点数が付くことはなく、運転免許に影響することはありませんが、車の違反での赤切符と同じように、簡易裁判所や家庭裁判所(未成年)への出頭になります。
また、自転車での違反で、3年間に2枚の赤切符を貰うと講習の受講が科せられます。
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