仮運転免許証は本人確認書類として使えますか? - 使えません。
仮運転免許証は本人確認書類として使えますか? 使えません。 まず無理ですね。見慣れない事、造りがチャチで偽造しやすいことで、提示を受ける側が敬遠します。そもそも、本免許にしろ仮免許にしろ、本人確認書類として発行されている訳ではありません。あくまで運転の許可証です。それを本人確認書類として受け入れるかどうかは、それを求め、提示を受ける側の任意です。よって、何がOKで何が駄目かは、提示を求める側が任意に決めます。
よって、いくら写真付きで公的機関の発行だからと言っても、相手が「粗末な紙製の仮免許証では本人確認書類として認めない」と言えばそうなり、文句を言える筋合いではありません。まして、普段目にする事のない仮免許証では、素人にはどういうものが本物なのかの判断も難しいですからね。 使えません。
官公署が発行しているのではなく、その中の組織の長が法令の権限の委譲により発行しているので公的機関が発行した顔写真付証明書には該当しません。
公安委員会発行ならOKなんですが、都道府県警本部長発行なんでね。 金融機関の本人確認書類としてなら、有効期限内である限り使えますよ。
・官公署が発行している
・住所、氏名、生年月日の記載があり、本人特定が可能
上記の要件を満たしますから。 使えないと思います
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