原付バイクの無免許で逮捕罰金30万支払いました。改心した後自動車免許を取得
原付バイクの無免許で逮捕罰金30万支払いました。
改心した後 自動車免許を取得は可能ですか。 無免許運転の欠格期間は2年間です。
違反して2年間は改心していても免許の取得はできません。
逆に、2年を経過すれば改心していなくても免許の取得ができます。 改心しなくても可能です。純粋無免許なら、取消処分者講習の受講も要りません。ただ、欠格期間が2年ついているはずなので、明けるまで待機です。 二年間の欠格期間を過ぎれば取得出来ます。
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