1053272017 公開 2021-10-26 15:47:00

公安委員会の運転免許を受けないで、岐阜市六条大溝3丁目地内に

公安委員会の運転免許を受けないで、岐阜市六条大溝3丁目地内において普通乗用自動車を運転し、一時停止標識のある交差点において一時停止しなかった男が、警察官に停止を求められた際に、
運転免許証不携帯を装って他人の氏名を名乗り、交通違反切符の供述書欄に他人の氏名を署名して警察官に提出したという事件が発生しました。この男を、有印私文書偽造・同行使及び道路交通法違反の罪で通常逮捕しました。
この男はその後どうなるのでしょうか?
私は現在病気で免許取り消し中です。
もし、私が今運転をして同じ様に誰かの名前を使って逮捕されたらどうなるのかが知りたくて質問しました。
法律に詳しい方よろしくお願いします。

oso1146225703 公開 2021-10-26 16:07:00

以下2つの罪状が適用されます。
①無免許運転
3年以内の懲役または50万以内の罰金刑
②有印私文書偽造同行使罪
3カ月以上5年以内の懲役刑
初犯であれば執行猶予付き懲役刑で
勘弁してくれるとは思いますが、
過去に別の犯罪でも前科があれば、
懲役刑実刑が求刑される可能性があります。

dis105097021 公開 2021-10-26 16:03:00

どうなるかといえば、逮捕容疑の調べをし、検察に書類を送られるというかたちになる。
身柄を拘束したままとなれば勾留請求となるだろうし、その請求を正当と裁判所が判断されれば10日間の勾留。さらに調べる必要があるとなればさらに10日間の勾留延長ののちに起訴・不起訴などの判断がされることになる。
ただし、事故を伴っていないとなれば、身柄拘束は数日で以後は在宅のまま捜査継続となるのではないか。
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