1252029122 公開 2021-10-14 09:09:00

至急回答をお願いしたいんですが免許証を無くして警察署で再発行

至急回答をお願いしたいんですが
免許証を無くして警察署で再発行すると
何日か時間がかかりますよね?
その新しい免許証が届くまでの間に
無くした免許証が見つかった場合は
再発行をキャンセルして元の免許証をそのまま使っていいんでしょうか?
それとも再発行手続きをしたら
元の免許証はその時点で使えないものになるんですかね?

1052917717 公開 2021-10-14 09:10:00

そうですね
免許証の番号が変わるはずなので、免許証が見つかった場合は
警察に返納してください。

1152108618 公開 2021-10-14 10:33:00

まず警察署では何も手続きできません。
警察署で出来るのは免許証の紛失届だけです。
免許の交付が出来るのは警察ではなく公安委員会です。
公安委員会=運転免許試験場(免許センター)の事ですが、
再交付は1日でできます。
再交付後に元の免許証がでてきた場合、
2枚同時所有はできませんから、
元の免許証は自分で裁断破棄するか、
返納をすることになります。

tar119795095 公開 2021-10-14 09:46:00

運転免許証の再発行は運転免許試験場でしかできず、時間も午前中の限られた時間だけだったと思います。
再交付申請の時に届出した警察署と受理番号を記入する必要があるし、申請書に古い運転免許証を発見した場合には、運転免許証を2枚持ってはいけないことや所轄警察署に返還しなければならないことの誓約書の提出をするので、そのようなことは犯罪として処罰されることになります。

kjh1245988601 公開 2021-10-14 09:27:00

免許証を紛失した場合に必要な手続きは「再交付」ですが、再交付の手続きが警察署でできるかどうかは都道府県により異なります。どうせ紛失を届け出るために警察署に行く必要があるので、その時に詳細を確認しましょう。必要な書類などもありますしね。
再交付が即日で出来るか、後日になるかは、窓口により異なります。また「新しい免許証が届く」事は基本的になく、自分で受け取りにいかないといけません。一度再交付を申請してしまったら、その時点で紛失した免許証の番号は無効化されてしまうので、見つかっても使用してはいけません。犯罪になります。

tet118808739 公開 2021-10-14 09:11:00

確かダメです

jm81235421217 公開 2021-10-14 09:11:00

再発行手続きをした時点で古い物は免許証番号そのものが失効されてますので使えません。
返却が義務付けられてます。
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