無免許運転は執行猶予は付きますか?
無免許運転は執行猶予は付きますか? 前科がなければ執行猶予がつくこともあります。私自身、昔、無免許運転(免許は取ったが免許取消後にそのまま乗っていた)の車にはねられたことがあります。あとで検察から手紙が届き、運転手は執行猶予つきの懲役刑になったようです。 つくときはつきます。 ※逮捕される可能性のある14歳以上の場合です。
初犯で、且つ反省(猛省)していると認められれば、執行猶予が付く可能性が高いです。
逆にいえば、
再犯を繰り返す(=反省が無い)なら、
執行猶予は付きません。 無免許運転で執行猶予が付く可能性はあります。 無免許運転のような、法定刑が罰金と懲役の両方ある罪状の場合は、懲役刑に執行猶予がつく事は基本的にないですね。罰金で済まない重さだから懲役にするのに、その執行を猶予したのでは、量刑のバランスが保てません。
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