自動車の免許証に、自分の旧姓を併記できるようになったと、更新の
自動車の免許証に、自分の旧姓を併記できるようになったと、更新の時に聞きました。でも、それには、免許の再交付の手続きをしなければならないとか…?結局、よくわかりませんでした。手続きの詳しい内容をご存じの方、お教えください…。 住民票やマイナンバーカードヘ旧姓を併記する請求手続きを行った人のみが運転免許証にも旧姓を併記することができます。
まず、旧姓が記載されている戸籍謄本などを取り寄せて、お住まいになっている市町村で旧姓を併記する請求手続きを行います。
この手続きによって、住民票の写しやマイナンバーカードには必ず旧姓が併記されるようになり、必要に応じて一方のみの表示にすることはできません。(併記をやめるには削除の手続きが必要)
この手続きを済ませた後に交付された旧姓が併記された住民票の写しまたは、旧姓が併記されたマイナンバーカードを持って行って、記載事項変更の手続きを行えば、運転免許証へも旧姓を併記してもらえます。
再交付手続きは必須ではなく、再交付手続きを行わない場合は備考欄への記載されて次回更新時等に表面への記載となり、再交付手続き(2,250円)を行えば、表面に記載された新しい運転免許証を交付してもらうことができます。 1 併記したい旧姓から今現在までの戸籍を集める
2 それを持って住民登録地の役所の市民課に行き、住民登録の貴方の氏名を旧姓表記に変える(今後、貴方が住民票を取ると、たとえいらなくても必ず旧姓も表記されます。)
3 旧姓表記された住民票(本籍入りが必要なのかどうかはちょっとわかりません)を持って警察などに行く。更新時でないなら、裏に氏名変更、と記載され 旧姓表記の氏名が記載される
4 次回免許更新時には、その旧姓表記の氏名が表面に来た免許が交付される
となります。 あなたが3の時点で裏面では嫌だ、表の氏名を変更してほしい、となれば、免許の再交付になるのでお金がかかります。ですが、とりあえず裏面でいいなら、別に再交付は必要ないです(例えば婚姻で氏が変わっても免許の再交付をしないのと同じ) 長くなるので下記参照
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/kyusei_hyoki.html
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