偽造運転免許証って作っただけなら、罪までは行かないのですか? - 作
偽造運転免許証って作っただけなら、罪までは行かないのですか?補足物騒な連中に身元を特定されるのを防ぐために、住所欄を改変したフェイク品を忍ばせていました。
との言い分は、警察には聞いてもらえないでしょうか? 作っただけで有印公文書偽造罪、使うと偽造公文書行使罪。 「明らかに本物ではない」
と、一目でわかるレベルなら大丈夫かな?
例えば、昔流行った、
なめんなよ猫(通称「なめネコ」)の「免許もどき」みたいなやつ。 いえ、罪になります。
運転免許証を偽造した場合の法定刑は、有印公文書偽造罪として、1年以上10年以下の懲役です(刑法第155条1項、2項)。
偽造した運転免許証を使用した場合は、偽造公文書行使罪として、免許証を偽造した場合と同様の法定刑になります(刑法第158条1項)。 公文書偽造罪ですよ
1 運転免許証を偽造した場合の法定刑は、有印公文書偽造罪として、1年以上10年以下の懲役です(刑法第155条1項、2項)。
偽造した運転免許証を使用した場合は、偽造公文書行使罪として、免許証を偽造した場合と同様の法定刑になります(刑法第158条1項)。 犯罪です。
まあ、使用せずに趣味で作って所持していただけなら不起訴になるでしょうね。
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