cdt1148945368 公開 2021-10-14 21:27:00

【至急】原付免許の学科試験について質問です。 - 諸事情があり

【至急】原付免許の学科試験について質問です。
諸事情があり、車の仮免許がある状態で原付免許を受けなくては行けなくなったんですけど、この場合って原付免許の学科試験を受けなくてはならないのでしょうか?
そしてもし学科試験を受験する場合は車の仮免許のために勉強した範囲をもう一度勉強すれば問題ないでしょうか?

kaw115624148 公開 2021-10-15 07:52:00

学科試験に合格しないと原付免許は取得できません。
車の免許+原付固有のルール(二段階右折、法定速度30km/h、自動車専用道路は走れないなど)を勉強する必要がある。

1138678105 公開 2021-10-15 06:09:00

「原付免許の学科試験を受けなくてはならないのでしょうか?」
車の仮免許所持は、原付免許の受験には何も関係はありません。無免許扱いと同じです。原付免許を受けるなら、学科試験は受けないといけません。
「車の仮免許のために勉強した範囲をもう一度勉強すれば問題ないでしょうか?」
いいえ。そもそも仮免許の勉強では、原付の運転のことは出なかったでしょ?。仮免許では原付は運転できませんからね。原付免許の試験では、原付に関する交通法規が選択的に出題されます。つまり、仮免許の時とは異なる範囲の試験を、原付免許の試験で受ける事になります。

1053114511 公開 2021-10-14 22:17:00

まだ普通免許を受けてない状態なので原付きでも学科試験は受ける必要があります。

1053281374 公開 2021-10-14 22:14:00

お考えの通り、他の第一種免許を全く持っておらず或いは小型特殊免許しか持っていない状態かつ、仮運転免許だけでは原付(総排気量50cc以下のバイク)は運転出来ませんので、原付バイクを運転する必要があるのならば原付免許を別途取得する(学科試験を受ける)必要があります。
試験内容的に仮免許と同じかどうかについては、全く同じとは言えませんが教習所で貰った筈の学科教本の内容(特に二輪車の科目)をきちんと理解していれば特に難儀でもありません。
なお、原付免許を取得するにあたり技能試験は無いものの、原付技能講習は課せられます。
お通いの教習所で原付教習を行っていたとしてもそれが原付免許交付を受けるための受講済みとみなされるかどうかについては都道府県によって扱いが異なりますので、教習所の係員等に「原付免許を別途取得する」旨明瞭に申告して確認なさって下さい。

1150823369 公開 2021-10-14 21:46:00

残念ながら仮免許では原付運転は出来ませんので、原付免許の筆記試験を受けて合格しなければなりません。
道路標識等は大体自動車免許試験と同じですが、速度関連はまるで違うのでソコを重点的に覚えれば問題ありませんよ(^-^)
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