blo11753061 公開 2021-10-9 13:45:00

指定教習所で中型免許を受けて卒業した後についての質問なんですけれども、警察署

指定教習所で中型免許を受けて卒業した後についての質問なんですけれども、警察署で免許の交付申請をした場合は交付されるまでは中型車両に乗ることは不可能なのでしょうか
試験場も警察署も平日しか空いていないので、交付申請中みたいなハンコが押されて乗ることが出来るのでしたら
警察署に行こうと思うんですけれども、何週間も待たないといけないのでしたら試験場に行こうと思います

拓也 公開 2021-10-9 15:58:00

「警察署で免許の交付申請をした場合」
手持ちの運転免許証に種類を追加する手続きは併記と言いますが、併記は一般的に試験場でしか手続きができませんし、仮に一部の都道府県で警察署でできるとしても、交付申請の前に試験申請からです。学科試験や技能試験が免除になっても、適性試験は免除になりませんから、いきなり交付申請はできません。
「交付されるまでは中型車両に乗ることは不可能なのでしょうか」
ええ、当り前のことですね。教習所は単なる民間企業に過ぎず、そこを卒業しても、ただ本免許技能試験の免除の特典が得られると言うだけで、まだ免許を取得してことにはなっていません。併記の手続きが完了して、ようやく「有効な免許を受けている」状態になります。
「警察署に行こうと思うんですけれども、何週間も待たないといけないのでしたら試験場に行こうと思います」
そもそも警察署ではできないし、できる警察署があるなら即日交付だと思いますが…。試験が無いから手続きだけ、なんて誤解をしていませんか?。免許の取得には必ず試験があり、試験をしている場所でしか手続きはできませんよ。新規だけでなく併記も同じで、試験の手続きです。

chi1241177566 公開 2021-10-9 13:53:00

運転免許の併記は、原則試験場のみです。併記の手続きをしなければ免許を取得したことにはなりません。ゆえに「無免許運転」の対象になりますよ。
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