運転免許証の失効手続きについて。 - 現在有効期限が切れてから6ヶ月以内の普
運転免許証の失効手続きについて。現在有効期限が切れてから6ヶ月以内の普通免許を持っています。
それに加え記載されている住所が現住所とは異なるので記載事項の変更も行いたいのですが、このような場合はどのような手順で手続きすれば良いのでしょうか? 失効再取得の手続きをすればOKです。その際、わざわざ記載事項(住所)の変更の手続きをする必要はありません。行われるのは免許の「取り直し」の手続きなので、提出書類に住民票の写しがあり、その住所で免許証が作られます。
具体的な方法は、住所地の都道府県名と「運転免許 期限切れ」で検索し、各都道府県警察のホームページにある案内記事を参照しましょう。 失効手続きでは受験手続きの一種で、初めて免許を取得したときと同じように、本籍記載の住民票の写しを必要書類として提出し、住民票住所で運転免許証が交付されます。
転居をして住民登録を怠っていなければ、住民票の写しには現住所が記載されており、運転免許証へはその住所が記載されることになりますので、何の手続きも必要ありません。 現在有効期限が切れてから6ヶ月以内の普通免許を持っています。
新しい現住所の写し持参・再交付手続きを
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