車の免許更新で気になったので質問です。①本籍は母方の親の住所で、今現
車の免許更新で気になったので質問です。①本籍は母方の親の住所で、今現在その住所は既にありません。
この場合本籍の変更しないとダメなんでしょうか?
②次に、今住んでる現住所を売りに出し、車生活した場合、免許更新時の住所はどうなるんでしょうか?
それ専用の何らかの方法あるんでしょうか?
教えて下さい 1. 法律上は、変わっているなら変更の必要があり、それが実質的に意味のない本籍の情報であっても同じです。ただ、本籍の情報は何かに使われる事がないので、変えずに放置していても何も不都合が無いのが事実です。
未婚なら通常、本籍地は親の住所地のままで、親が無くなり実家が引き払われたりすれば、本籍地が他人の家になってしまっている、と言う事はあるでしょう。それをそのままにするか、役所に戸籍の変更を届けて現住所に変えるかは、質問者さんの自由です。パスポートの申請などで他の自治体に申請書類に手配をしないといけないなど、面倒が起きるので、変えておいた方がいいとは思います。変えたら法律の規定に従い、免許証のほうも変えておきましょう。
2. 住所不定の車上生活者になっても、それで住民票をどこかに移動する訳ではないですよね?。であれば、運転免許証の住所を移したくても移せません。警察からの郵便物が届かない、などの不都合があるでしょうが、どうしようもないのが現実ですね。
まあ、更新通知などが届かなくても更新手続きはできますし、違反などの通知は取り締まられた時に「実は車上生活をしていて…」と言えば、警察側のデータテベースに注記が入るでしょう。それで郵送物の宛先が変わる訳ではありませんが…。と言うか、車上生活では経済的に苦しく、反則金を払えないのでそうそう違反はしないでしょうね。
と言うか、車上生活なんて続けられたとしても数年が限度では?。車検だってあるのですし、いずれ体を壊し、自治体の手配する宿舎に入って生活保護になるでしょう。その間の免許更新なんて、1回か2回でしょう。 1 本籍は住んでいる必要性はありません。ですからその本籍がもうあなたの親族が誰もいない、という状態であろうがそのままでも構いません。ですが”本籍”が変わった(転籍、婚姻などで本籍が変わった、などなど)のなら”本籍入り住民票”を取得し、本籍変更を行ってください(本籍は免許には記されていませんが、警察では管理されています)
2 免許の住所は住民登録とは連動していません。ですから、例えばいま記載されている住所のまま、で今後更新し続けても警察にはわからないわけです。ただし、更新案内ハガキは届かない(差出人に返送されるでしょう)、なにか違反を起こしてもあなたに連絡が取れない、という状態にはなりますね。
車生活(定住地がない)状態での”住所変更”はできません。(住所を証明するものがない)
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