てんかんを持ってる人で、免許を取りたい場合、公安委員会に届け出る義務
てんかんを持ってる人で、免許を取りたい場合、公安委員会に届け出る義務は法律上ないのは本当ですか?けど、義務は義務ですよね?? 何でも百三条といっておけば通じると勘違いしている回答者が居ますが、免許の拒否は道交法90条が根拠です。
「公安委員会に届け出る義務は法律上ないのは本当ですか?」
届け出る義務はありませんが、届けなければ不正に免許を取得することになるので、犯罪者になりたくなければ届けないといけません。
道交法90条は、公安委員会が免許を拒否できる条件を定めていて、てんかんなどの病気が対象です。ただ、それは「申告を受けたらそう判断する」と言う規定なので、未申告の場合には適用がありません。
未申告の場合は、本来なら免許を受けられない人間が、公安委員会を騙して不正に免許を受ける行為なので、下記の法違反で罰せられます。
- - -
道路交通法 第97条の三 (運転免許試験の停止等)
公安委員会は、不正の手段によつて運転免許試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その運転免許試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
2 (略)
3 公安委員会は、第一項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、一年以内の期間を定めて、運転免許試験を受けることができないものとすることができる。
第117条の二の二
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(略)
十二 偽りその他不正の手段により免許証又は国外運転免許証の交付を受けた者
参考・道路交通法 第90条 (免許の拒否等)
公安委員会は、(略)運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第十二項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
一 次に掲げる病気にかかつている者
(略)
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
(略)
道路交通法施行令 第33条の二の三 (免許の拒否又は保留の事由となる病気等)
法第九十条第一項第一号イの政令で定める精神病は、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)とする。
2 法第九十条第一項第一号ロの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
一 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
二 再発性の失神(略)
三 無自覚性の低血糖症(略)
3 法第九十条第一項第一号ハの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
一 そう鬱病(そう病及び鬱病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
二 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
三 前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
(略)
- - - 道路交通法第百三条の違反になりますね。届け出ないと…(免停)
ページ:
[1]