仮免許の人が運転していて同乗者が免許を取って三年未満だった場合はどう
仮免許の人が運転していて同乗者が免許を取って三年未満だった場合はどうなりますか?同乗者はどのような罰を受けますか 運が悪ければ無免許運転扱いで、罰金数十万円の前科者、欠格2年、教習所通いが100%無駄になります。
良くても仮免許運転違反で、罰金10万円、違反点数は12点がつき、仮免許は取り消されます。仮免許を取り直さないと教習は継続できません。幸いに卒業検定済みであればそのまま本免許試験は受けられますが、合格しても免許の交付は90日間保留されます。
同乗者については、経歴を詐称して運転者を騙したなら、無免許運転の教唆に問われる可能性がありますね。刑事処分は罰金数十万円で、所持免許は取消の欠格2年でしょう。 その経緯や状況から個別判断。 基本は運転手に対しての罰になります。
運転手が有資格者を選んで乗せている場合にのみ公道を運転できるんです。なので、その資格のない人を乗せても公道を運転するための条件を満たしているとは言えず、それは誰も乗せずに運転していることと同じことになります。
同乗者に処分は降りませんが、運転手の仮免許取り消しになり、違反点数12点がつきます。
ページ:
[1]