下記のサイトに書かれている、運転免許証を車の中に置きっぱなしにし
下記のサイトに書かれている、運転免許証を車の中に置きっぱなしにしておくデメリットとして『道路交通法「第九十五条」で常に携帯していなければいけないと定められているのに、携帯していなければ違法になる』
と書かれていますが、この情報は正しいのですか?
未成年で無免許者のためよくわかりません…
https://wowcar.jp/%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%85%8D%E8%A8%B1%E8%A8%BC%E3%81%AF%E8%BB%8A%E3%81%AB%E7%BD%AE%E3%81%8D%E3%81%A3%E3%81%B1%E3%81%AA%E3%81%97%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%83%80%E3%83%A1%EF%BC%9F%E3%81%A9%E3%81%86%E3%82%84/ 運転免許証は常に携行しなければならない訳ではありません。
つまり記事の説明は誤りです。
免許証は車両を運転する際に常に携行しなければ
なりません。運転する時だけです。
その他、
・車検証
・自賠責保険証
も運転時は常に携行しなければなりません。
このようなルールなので、
別に運転をしない際に運転免許証を携行する
義務は、道路交通法上一切記載されていません。
ちなみに道交法95条は以下です。
>免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、
>当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。 原動付き自転車や小型特殊自動車や自動車を
公道で運転する時は該当する運転免許証を携帯する事が
義務づけられています。
運転するとき運転免許証を携帯していないと免許証不携帯の違反と
なります。 書いてある事は正しいけど、ネット記事にありがちな幼稚な内容です。
そもそも複数の車を乗る人は免許証を置きっぱなしにしない。
滅多に起きない事をそれっぽく書く気持ち悪さに気付かない痛いライター。
「危険なサイトかも知れないから見ない」
これも間違っていないけど、こんな知恵袋でそれを言う痛さに気付かない。
回答の内容も気持ち悪さが滲み出てるでしょ!?
この回答者のようなライターが書いた記事という事です。 普段乗る車に置きっぱなしにしていたら、
たまたま知人の車を運転することになったり、修理の時の代車を運転する時などに免許不携帯になってしまうという事です。
車屋で働いていた時に、免許忘れてきて代車貸せないお客様たくさんいましたよ!妻の車を修理に持ってきたけど免許は普段自分が乗る車の中とか、、、 どんな危険なサイトか知れたものではないので、ただ URL が貼られたような場合は参照しません。その記事は読まずに回答します。
道交法95条の規定は下記のようなものです。
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道路交通法 第95条 (免許証の携帯及び提示義務)
免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
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道交法は「携帯」が何かを定義してはいませんが、一般的に携帯とは「身に付ける」ことを指しますので、乗車する車の中に置いておくことは携帯とは言えません。違法だと言うのは、その事でしょう。
ただし、現実には警察官の求めに応じて提示できればよく、身に付けていないと言うだけで違反を問われることはありません。よって、どうせ車を運転する時しか要らないと考えて、車に免許証を放置しておくと言う行動に出る人は多く居るようですね。引用されている URL 先はおそらく、そのデメリットについてかかれた記事なのだろうと思います。 凄い記事ですね
さすがネット記事って言う典型ですね
携帯しなくてはならないのは、運転時です
別に街中歩く時に携行する決まりはありません
持っていれば、身分証になります、程度ですよ
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