一般免許をとっていれば原付と小型特殊自動車の免許は、免除になるの
一般免許をとっていれば原付と小型特殊自動車の免許は、免除になるのでしょうか? 質問者さんが言う「一般免許」が何のことか不明ですが、それが普通自動車免許の意味であるなら、別に免除になる訳ではなく、普通自動車免許で原付も小型特殊自動車も運転できるので、わざわざそれらの免許の試験を受ける必要が無い、と言う事です。ただ、実際には「試験を受けさせて貰えない」のであって、受験時の試験が免除される訳ではありません。原付や小型特殊自動車を運転はできるが、もう持っている免許で運転できるので、原付免許や小型特殊自動車免許の取得はできない、と言う事です。 “一般免許”何てものは存在しないから。 一般免許なんて免許は無いので・・・・
そもそもそんな免許は取れないです。
原付と小型特殊の運転が出来る免許だと・・・
普通2輪免許
大型2輪免許
普通自動車免許
準中型自動車免許
中型自動車免許
大型自動車免許
のどれかを持ってれば、原付と小型特殊の運転が可能です。
免除と言う考えではないです。
ページ:
[1]