1150248551 公開 2021-10-9 17:58:00

ご回答お願い致します。当方普通運転免許のゴールド免許を保持しておりその状態で中

ご回答お願い致します。
当方普通運転免許のゴールド免許を保持しておりその状態で中型バイクの免許を取得しました。その場合貰った免許証がゴールドの場合過去5年無事故無違反だったという事でしょうか?
数年前に一時停止の違反をしたのですがそれが何年前ぐらいだったか思いだせないもので。

1016605590 公開 2021-10-9 18:19:00

運転免許の更新や併記をした日から遡って、過去5年間無事故無違反であれば、ゴールド免許が交付されます。
ですから、今回普通二輪の併記手続きをしてゴールド免許であれば、過去5年間は無事故無違反です。
なお、自動車学校の卒業証明書の有効期限は1年間ですから、交付日が微妙な場合は、どうしてもゴールド免許が欲しければ、前回一時停止違反した日によって併記の手続きを遅らせることが考えられます。
ただし、併記手続きした後でしか50cc超の二輪車を運転できません。自車校の卒業証明書は運転免許証ではありませんので、併記の手続き以前に50cc超の二輪車を運転すると無免許運転になってしまいます。
過去の違反や無事故無違反の記録は、「無事故・無違反証明書」「運転記録証明書」を申請することによって分かります。交付手数料は1通¥670です。
↓自動車安全運転センターの「各種証明書のご案内」
https://www.jsdc.or.jp/certificate/tabid/109/Default.aspx
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