man10150743 公開 2021-10-26 21:36:00

私の免許の点数について、次回の免停について教えてください。1、

私の免許の点数について、次回の免停について教えてください。
1、軽微違反で6点に到達し軽微違反者講習を受けて0点になった。
2、すぐにまた軽微違反を重ねてしまい、再び6点に到達してしまい30日の免停となりました。2020/10/18に免許停止処分者講習を受けて2020/10/19に0点となりそこから1年無事故無違反で現在に至る。

質問1、次また軽微違反を6点までした場合には、また軽微違反者講習を受けることができるのか。また、受けれる条件として、いつから3年間経つと可能なのか。
質問2、過去3年以内に前回の違反者講習に係わる違反行為がある者は軽微違反者講習が受けられないとあるが、自分はその後に違反を繰り返し免停を経ている為こちらの対象になるのか?
前回の違反者講習にかかわる違反行為が過去3年以内にあるもの、とあるが、私は違反者講習の後に免許停止処分者講習までしているが、それは関係なくあくまで違反者講習にかかわる違反行為と捉えて良いのか。
質問3、違反者講習を受けた後、1年以上の間をおかずに軽微違反を繰り返して累積点が6点になった者は軽微違反者講習を受けられないとあるが、この違反者講習の後に私は免許停止処分者講習まで進んでいるが、こちらは関係なく軽微違反者講習を受けて1年以上というふうに捉えて良いでしょうか。
わかるかた、わかる箇所だけでも回答よろしくお願いします。

ace1111612204 公開 2021-10-27 08:26:00

分かりにくいですが、
軽微違反者講習の対象となる条件は、
ひらたくいうと以下になります。
①免許歴3年以上
②過去3年で免停処分歴なし
③過去3年で軽微違反者講習受講歴なし
④3点以下の軽微違反の累積でちょうど6点になった
なので、質問者さんは2020年10月19日に免停終了して
いますから2023年10月19日以降に、
上記の条件をみたさない限り、もう軽微違反者講習の
対象にはなりません。
免停処分だけが処分選択肢となります。

1152818151 公開 2021-10-26 21:44:00

過去3年以内に、違反者講習を受けた人または免停処分を受けた人は違反者講習を受けられません。
なので、免停処分を受けたのが2020/10/18なので、2023/10/19以降にならないと違反者講習は受けられません。
それまでは何らかの違反があったとしても免停にならなければOKです。
2023/10/18までに免停になってしまった場合は、その免停処分から3年間は違反者講習を受ける権利は無くなります。
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