一時停止違反で2点と罰金7000円を切られました。 - 今ゴ
一時停止違反で2点と罰金7000円を切られました。今ゴールド免許で平成36年2月までの期限になっています。
「過去2年以上無事故・無違反だったドライバーに限り、3点以下の軽微な反則点数は3ヶ月間で失効します」と調べたら書いていたのですが、過去2年以上無事故無違反でした。
次の免許更新はやはり青になってしまいますか?
それと、同じ違反でも点数だけで済む人と点数と罰金の人といませんか?
優しい警察官にあたると、厳重注意だけで済む人もいますよね?
その差って何なんでしょうか? >次の免許更新はやはり青になってしまいますか?
はい。次回更新は、
・追加違反無しであれば青5年免許
・追加違反あれば青3年免許
ということになることが決定済で、
もうゴールド免許にはなりません。
加点された違反点は、
お書きの通り4つの消える条件があります。
ですが、免許更新時の免許証の有効期限や色は、
決して消えることがない「違反歴」で決定します。
当然、違反点が消失した違反の違反歴も影響します。
免許更新時に免許証が決定する条件は以下です。
①ゴールド5年免許
:免許更新年の誕生日以前
:5年41日間以上
:無事故無違反
②ブルー5年免許
:免許更新年の誕生日以前
:5年41日間で
:3点以下の違反1回のみ
③ブルー3年免許
:免許更新年の誕生日以前
:5年41日間で
:2回以上の違反あり、または4点以上の違反あり
なので質問者さんはもう無事故無違反でないので、
次回更新は青5年か青3年が確定済みです。
>同じ違反でも点数だけで済む人と点数と
>罰金の人といませんか?
お書きのような状況は生じないと思います。
というか、制度上生じることはありません。
違反点がないとか反則金がない違反というものは
少数存在しますが、
違反点と反則金の両方が発生する違反の場合は、
必ず両方の処分が発生します。
違反点と反則金両方の規定があるのに、
違反点加点しか行わないとか反則金は見逃すというのは、
警察官の独断で行うことは不可能で、
それは職務規定違反になります。
なお、違反点の加点を行うのは、
警察ではなく公安委員会なので、
なおさら警察官が違反点は勘弁するというような
行為は役割分担上不可能です。
なので、警察官ができるのは、
違反そのものをすべて見逃すか、
ルール通りきっちり取り締まりを行うかの2つです。
なので「注意で済ます」ということはあるにはあります。
優しい警察官にあたると、厳重注意だけで済む人もいますよね?
その差って何なんでしょうか? >同じ違反でも点数だけで
>済む人と点数と罰金の人
>といませんか?
それは、あり得ません。法律で決まっていることなので、現場の警官に法律をねじ曲げられるような権限はありません。
因みにこれ以上違反がなければ、次の更新で青の有効期限5年の免許証になります。
新たな免許を取得しない限り、ゴールドに戻るのはR11年ですかね。 ブルーの優良ですよ。 違反点数は条件を満たせば0点になります。
ゴールド免許は違反点数ではなく、違反履歴で決まります、点数が0になろうが履歴は消えないので、次回はブルーになります。
一時停止で検挙されても正式裁判で勝てば反則金は払う必要が無くなります(刑事処分)
行政処分は消えないので点数だけになります。
厳重注意になるのは、警察官のさじ加減。
まぁ捕まらないように交通違反しなけりゃ良いだけですが 点数は戻るけど更新ではブルーですね。 しかも軽微な違反だとブルー5年だからゴールド戻るのが遅くなる。 もう一度違反してブルー3年で更新次に無違反のほうが早くゴールドになるのでは・・・ >>次の免許更新はやはり青になってしまいますか?>それと、同じ違反でも点数だけで済む人と点数と罰金の人といませんか?>優しい警察官にあたると、厳重注意だけで済む人もいますよね?>その差って何なんでしょうか?<<
⇒ 上記のとーり差はありません。
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